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    <title>失効等（有効期限切れ） | 高知県警察ホームページ「こうちのまもり」</title>
    <link>https://www.police.pref.kochi.lg.jp/category/mokuteki/menkyo/sikkou_yuukoukigengire/index.rss</link>
    <language>ja</language>
    <description>失効等（有効期限切れ）</description>
    <item>
      <title>やむを得ない理由があり、失効後６か月以内の手続</title>
      <link>https://www.police.pref.kochi.lg.jp/docs/2025010500034/</link>
      <description>この手続は、免許の更新手続ではありません。新たに免許を取得する手続です。
運転免許の有効期間が過ぎた状態で運転をすることはできません。


詳細

申請期間

やむを得ない理由（海外旅行、入院、在監、公安委員会がやむを得ないと認める事情等）があり、運転免許証の有効期間が過ぎてから６か月以内

手続場所・受付日時


	高知県運転免許センター（高知県吾川郡いの町枝川200番地）
	平日　月曜日～木曜日（金土日、祝日、振替休日、年末年始を除く）
	午後１時から午後１時３０分まで
	 
	
		
			
				受付時間
				講習時間
				交付時間
			
		
		
			
				
				平日　13:00～13:30
				
				優良講習（30分）
				13:40～
				14:40～
				
				 

				免許証･･･講習終了後

				 

				マイナ免許証･･･講習終了後30分程度
				
			
			
				
				一般講習（60分）
	...</description>
      <pubDate>Mon, 24 Mar 2025 12:00:00 +0900</pubDate>
      <category>運転免許</category>
      <category>失効等（有効期限切れ）</category>
    </item>
    <item>
      <title>やむを得ない理由がなく、失効後６か月以内の手続</title>
      <link>https://www.police.pref.kochi.lg.jp/docs/2025010500010/</link>
      <description>この手続は、免許の更新手続ではありません。新たに免許を取得する手続です。
運転免許の有効期間が過ぎた状態で運転をすることはできません。


詳細

申請期間

やむを得ない理由（海外旅行、入院、在監、公安委員会がやむを得ないと認める事情等）がなく、運転免許証の有効期間が過ぎてから６か月以内

手続場所・受付日時


	高知県運転免許センター（高知県吾川郡いの町枝川200番地）
	平日　月曜日～木曜日（金土日、祝日、振替休日、年末年始を除く）　
	午後１時から午後１時３０分まで
	 
	
		
			
				受付時間
				講習時間
				交付時間
			
		
		
			
				
				平日　13:00～13:30
				
				優良講習（30分）
				13:40～
				14:40～
				
				 

				免許証･･･講習終了後

				 

				マイナ免許証･･･講習終了後30分程度

				 
				
			
			
				
				一般...</description>
      <pubDate>Mon, 24 Mar 2025 12:00:00 +0900</pubDate>
      <category>運転免許</category>
      <category>失効等（有効期限切れ）</category>
    </item>
    <item>
      <title>やむを得ない理由があり、失効後６か月を超えて３年以内の手続</title>
      <link>https://www.police.pref.kochi.lg.jp/docs/2025010500041/</link>
      <description>この手続は、免許の更新手続ではありません。新たに免許を取得する手続です。
運転免許の有効期間が過ぎた状態で運転をすることはできません。


詳細

申請期間

やむを得ない理由（海外旅行、入院、在監、公安委員会がやむを得ないと認める事情等）があり、運転免許証の有効期間が過ぎてから６か月を超えて３年以内で、やむを得ない理由がやんだ日（帰国、退院等）から１か月以内
　（注記）運転免許証の有効期間が過ぎてから３年を超えた場合は、失効手続きができません。

手続場所・受付日時


	高知県運転免許センター（高知県吾川郡いの町枝川200番地）
	平日　月曜日～木曜日（金土日、祝日、振替休日、年末年始を除く）
	午後１時から午後１時３０分まで
	 
	
		
			
				受付時間
				講習時間
				交付時間
			
		
		
			
				
				平日　13:00～13:30
				
				優良講習（30分）
				13:40～
				14:40～
				
				免許証･･･講習終了後

...</description>
      <pubDate>Mon, 24 Mar 2025 12:00:00 +0900</pubDate>
      <category>運転免許</category>
      <category>失効等（有効期限切れ）</category>
    </item>
    <item>
      <title>～運転免許証の有効期限が過ぎてしまった方へ（失効手続等）～</title>
      <link>https://www.police.pref.kochi.lg.jp/docs/2025010700038/</link>
      <description>失効（再取得）手続とは、運転免許証の有効期間が過ぎた方の手続です。
やむを得ない理由とは、海外旅行、入院、在監等のため、運転免許証の更新を受けることができなかったやむを得ない理由がある場合をいいます。「仕事が忙しかった」、「更新のお知らせはがきを見ていない・届いていない」等の理由は、やむを得ない理由に該当しません。

　この手続きは、免許の更新手続ではありません。新たに免許を取得する手続です。
　運転免許の有効期間が過ぎた状態は無免許となるので、運転することはできません。

 

やむを得ない理由がなく、失効後６か月以内の手続

やむを得ない理由がなく、失効後６か月を超えて１年以内の手続

やむを得ない理由があり、失効後６か月以内の手続

やむを得ない理由があり、失効後６か月を超えて３年以内の手続

 

お問い合わせ先

吾川郡いの町枝川200番地　運転免許センター

試験係　電話　(088)893-1221

平日8:30～12:00、13:00～17:15
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      <pubDate>Mon, 24 Mar 2025 12:00:00 +0900</pubDate>
      <category>運転免許</category>
      <category>失効等（有効期限切れ）</category>
    </item>
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