公開日 2015年10月20日
平成27年10月5日からマイナンバー制度が始まりました。
平成27年10月以降、総務省から、住民票の住所地にあなたのマイナンバーをお知らせしています。
やむを得ない理由により、住民票の住所地で受け取ることができない方は、平成27年9月25日までに、居所情報登録申請書を住民票のある住所地の市区町村に持参又は郵送することとなっていました。
しかし、申請期限までに申請が間に合わなかった方でも状況により、通知カードの居所地への送付や個人番号の変更申請等が可能ですので、住民票のある市区町村にご相談ください。
申請が必要な方
- 東日本大震災による被災者で住所地以外の居所に非難されている方
- DV、ストーカー行為等、児童虐待等の被害者で住所地以外の居所に移動されている方
- 一人暮らしで、長期間、医療機関・施設に入院・入所されている方
参考資料
別添4 通知カードの送付先に係る居所情報登録申請書[PDF:156KB]
別添5 東日本大震災による被災者、DV・ストーカー行為等・児童虐待等の被害者、一人暮らしの長期入院・入所者の方へ[PDF:145KB]
総務省ホームページ
http://www.soumu.go.jp/kojinbango_card/
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