公開日 2021年03月12日
1 規則等の題名
高知県道路交通法施行細則の一部を改正する規則
2 根拠法令・条項
道路交通法(昭和35年法律第105号)第57条第2項
3 公募する規則等の概要
現行の高知県道路交通法施行細則では、二輪又は三輪の自転車の乗車人員の制限から除外される幼児用座席に乗車する幼児の年齢を6歳未満と規定しているが、一般財団法人製品安全協会が策定する「自転車用幼児座席のSG基準」の適用範囲等が改正されたことや社会的実情を鑑みて小学校就学の始期に達するまでに改正しようとするもの。
4 行政手続条例に基づくものか任意のものか
高知県行政手続条例(平成7年高知県条例第45号)に基づくものです。
5 規則等の制定日
令和3年3月19日
6 結果公示の日
令和3年3月19日
7 意見公募の期間(意見公募期間が30日未満の場合、その理由)
令和3年1月21日(木曜日)から同年2月21日(日曜日)まで
8 提出された意見の数
0件
9 意見公募時の画面
高知県道路交通法施行細則(昭和35年高知県公安委員会規則第5号)の一部改正について
10 担当課・連絡先
高知県警察本部交通部交通企画課
TEL:088-826-0110(内線 5012・5014・5016)