公開日 2021年01月21日
1 規則等の題名
高知県道路交通法施行細則の一部を改正する規則
2 根拠法令・条項
道路交通法(昭和35年法律第105号)第57条第2項
3 公募する規則等の概要
現行の高知県道路交通法施行細則では、二輪又は三輪の自転車の乗車人員の制限から除外される幼児用座席に乗車する幼児の年齢を6歳未満と規定しているが、一般財団法人製品安全協会が策定する「自転車用幼児座席のSG基準」の適用範囲等が改正されたことや社会的実情を鑑みて小学校就学の始期に達するまでに改正しようとするもの。
4 行政手続条例に基づくものか任意のものか
高知県行政手続条例(平成7年高知県条例第45号)に基づくものです。
5 意見公募の期間(意見公募期間が30日未満の場合、その理由)
令和3年1月21日(木曜日)から同年2月21日(日曜日)まで
6 規則等の案
高知県道路交通法施行細則の一部を改正する規則案[PDF:60KB]
7 規則等の資料の入手方法
- 高知県警察ホームページ
- 高知県警察本部交通部交通企画課
- 高知県庁県民室(本庁舎1階)
- 各福祉保健所(須崎を除く。)及び須崎農業振興センター
8 意見の提出方法
次のいずれかの方法で提出してください。
- 意見書 <入力フォーム>
- 郵送
〒780-8544
高知市丸ノ内ニ丁目4番30号 高知県警察本部交通部交通企画課
- ファックス
ファックス番号 088-872-1777
9 様式(参考)
10 意見の提出にあたっての留意点
- 個人の場合は、氏名、住所、電話番号等の連絡先を、法人の場合は、法人名、 所在地、電話番号を記載してください。
- 提出していただく意見は日本語に限ります。
- 意見が1,000字を超える場合、その内容の要旨を添付してください。
- ご意見に対して個別には回答いたしかねますので、あらかじめご了承ください。
- 電話による意見の受付は行っていません
11 個人情報の利用目的
ご意見については、氏名、住所、電話番号を除いて公表します。
なお、氏名、住所、電話番号については、ご意見の内容に不明な点があった場合の連絡以外の用途では使用しません。
12 担当課・連絡先
高知県警察本部交通部交通企画課
TEL:088-826-0110(内線 5012・5014・5016)
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