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高知県道路交通法施行細則(昭和35年高知県公安委員会規則第5号)の一部を改正する規則

公開日 2023年09月11日

1 規則等の題名

高知県道路交通法施行細則(昭和35年高知県公安委員会規則第5号)の一部を改正する規則

2 根拠法令・条項

道路交通法(昭和35年法律第105号)第77条第1項第4号

3 公募する規則等の概要

現行の高知県道路交通法施行細則において、道路使用許可の対象とならない自動運転に関する新技術の開発を想定し、これまでに道路使用許可対象行為としてきた実証実験に加えて、先進的な技術を用いる自動運転の公道実証実験についても幅広く許可対象行為とするための改正を行おうとするものです。

4 行政手続条例に基づくものか任意のものか

当該意見公募は、高知県行政手続条例(平成7年高知県条例第45号)に基づくものです。

5 意見公募の期間(意見公募期間が30日未満の場合、その理由)

令和5年9月11日(月曜日)から令和5年10月10日(火曜日)まで

6 規則等の案

規則の案[PDF:66KB]

7 関連資料

なし

8 規則等の資料の入手方法

  • 高知県警察ホームページ
  • 高知県警察本部交通部交通規制課
  • 高知県ホームページ
  • 県民室(本庁舎1階)
  • 各福祉保健所(須崎を除く)
  • 須崎農業振興センター

9 意見の提出方法

次のいずれかの方法で提出してください。

 〒780-8544
  高知市丸ノ内二丁目4番30号 高知県警察本部交通部交通規制課

  • ファックス

 ファックス番号 088-872-1777

10 様式

意見書(様式)[PDF:46KB]

11 意見の提出にあたっての留意点

  • 個人の場合は、氏名、住所、電話番号等の連絡先を、法人の場合は、法人名、所在地、電話番号を記載してください。
  • 提出していただく意見は日本語に限ります。
  • 意見が1,000字を超える場合、その内容の要旨を添付してください。
  • ご意見に対して個別には回答いたしかねますので、あらかじめご了承ください。
  • 電話による意見の受付は行っていません。

12 個人情報の利用目的

ご意見については、氏名、住所、電話番号を除いて公表します。

なお、氏名、住所、電話番号については、ご意見の内容に不明な点があった場合の連絡以外の用途では使用しません。

13 担当課・連絡先

高知県警察本部交通部交通規制課

TEL:088-826-0110(内線 5186)

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