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高知県道路交通法施行細則(昭和35年高知県公安委員会規則第5号)の一部を改正する規則

公開日 2023年11月06日

 

1 規則等の題名

高知県道路交通法施行細則(昭和35年高知県公安委員会規則第5号)の一部を改正する規則

2 根拠法令・条項

 ○ 道路交通法(昭和35年法律第105号)第94条第2項、第101条第1項及び第101条の2第1項
 ○ 道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第30条の10第1項、第30条の12第2項及び第30条の13第1項

 

3 公募する規則等の概要

高知県警察が整備する運転者管理システムが、警察庁が整備する警察共通基盤システムに共通化・集約化されることに伴い、運転経歴証明書に係る様式について見直しを行うとともに、運転免許に関する申請又は届出のうち、住所地以外を管轄する署長を経由して申請又は届出を行うことができる事由の拡大を図るものです。

4 行政手続条例に基づくものか任意のものか

当該意見公募は、高知県行政手続条例(平成7年高知県条例第45号)に基づくものです。

5 意見公募の期間(意見公募期間が30日未満の場合、その理由)

令和5年11月6日(月曜日)から同年12月5日(火曜日)まで

6 規則等の案

別添 高知県道路交通法施行細則の一部を改正する規則案及び新旧対照表[PDF:379KB]

7 関連資料

なし

8 規則等の資料の入手方法

○ 高知県警察ホームページ
○ 高知県警察本部交通部運転免許センター
○ 高知県ホームページ
○ 県民室(本庁舎1階)
○ 各福祉保健所(須崎を除く。)
○ 須崎農業振興センター

9 意見の提出方法

○ 意見書 <入力フォーム起動>
○ 郵送
〒781-2120
高知県吾川郡いの町枝川200番地 高知県警察本部交通部運転免許センター
○ ファクシミリ
ファクシミリ番号 088-893-1221

 

10 様式(参考)

意見書(様式)[PDF:26KB]

11 意見の提出にあたっての留意点

○ 個人の場合は、氏名、住所、電話番号等の連絡先を、法人の場合は、法人名、所在地、電話番号を記載してください。
○ 提出していただく意見は日本語に限ります。
○ 意見が1,000字を超える場合、その内容の要旨を添付してください。
○ ご意見に対して個別には回答いたしかねますので、あらかじめご了承ください。
○ 電話による意見の受付は行っていません。

12 個人情報の利用目的

ご意見については、氏名、住所、電話番号を除いて公表します。
なお、氏名、住所、電話番号については、ご意見の内容に不明な点があった場合 の連絡以外の用途では使用しません。

13 担当課・連絡先

○ 高知県警察本部交通部運転免許センター
TEL:088-893-1221(内線 413)

14 備考

 

 

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