運転免許証の有効期限が過ぎてしまった方へ(失効手続等)

公開日 2025年01月30日

失効(再取得)手続とは、運転免許証の有効期間が過ぎた方の手続です。
やむを得ない理由とは、海外旅行、入院、在監等のため、運転免許証の更新を受けることができなかったやむを得ない理由がある場合をいいます。「仕事が忙しかった」、「更新のお知らせはがきを見ていない・届いていない」等の理由は、やむを得ない理由に該当しません。

 この手続きは、免許の更新手続ではありません。新たに免許を取得する手続です。
 運転免許の有効期間が過ぎた状態は無免許となるので、運転することはできません。

 

やむを得ない理由がなく、失効後6か月以内の手続( ~令和7年3月23日まで )

やむを得ない理由がなく、失効後6か月を超えて1年以内の手続( ~令和7年3月23日まで )

やむを得ない理由があり、失効後6か月以内の手続( ~令和7年3月23日まで )

やむを得ない理由があり、失効後6か月を超えて3年以内の手続( ~令和7年3月23日まで )

 

※令和7年3月24日以降は法改正により、手続内容が大幅に変更となります。令和7年3月24日以降の手続について知りたい場合は、免許センター試験係までお電話ください。

お問い合わせ先

吾川郡いの町枝川200番地 運転免許センター

試験係 電話 (088)893-1221

平日8:30~12:00、13:00~17:15

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