道路交通法(昭和35年法律第105号)に係る処分基準について

公開日 2015年04月28日

更新日 2022年07月27日

規則等の題名

道路交通法に係る処分基準

根拠法令・条項

道路交通法第108条の3の4

公募する規則等の概要

道路交通法の一部を改正する法律(平成25年法律第43号)の一部が平成27年6月1日から施行され、新たに道路交通法(昭和35年法律第105号)第108条の3の4において自転車の運転による交通の危険を防止するための講習に関する規定が定められることに伴い、当該講習の受講を命ずる場合の処分基準を定めるものです。

行政手続条例に基づくものか任意のものか

高知県行政手続条例(平成7年高知県条例第45号)に基づく意見公募手続

意見公募の期間(意見公募期間が30日未満の場合、その理由)

平成27年4月28日(火曜日)から平成27年5月25日(月曜日)まで

※ 意見公募期間が30日未満の理由

この処分基準については、道路交通法の一部を改正する法律の一部が施行される 平成27年6月1日までに定める必要があること及び提出意見に対する考慮期間が必 要であることから、意見公募期間を短縮するものです。

規則等の案

関連資料

規則等の資料の入手方法

○ 高知県警察ホームページ

○ 高知県警察本部交通部交通企画課での閲覧

○ 高知県庁県民室(本庁舎1階)での閲覧

○ 各福祉保健所(須崎を除く)及び須崎農業振興センターでの閲覧

意見の提出方法

次のいずれかの方法で提出してください。

○ 意見書 <入力フォーム>

○ 郵送

〒780−8544
 高知市丸ノ内二丁目4番30号 高知県警察本部交通部交通企画課
○ ファックス
   ファックス番号 088−872−1777

様式

意見の提出にあたっての留意点

○ 個人の場合は氏名、住所、電話番号等の連絡先を、法人の場合は法人名、所在地、電話番号を記載してください。

○ 提出していただく意見は、日本語に限ります。

○ 意見が1,000字を超える場合、その内容の要旨を添付してください。

○ ご意見に対して個別には回答いたしかねますので、あらかじめご了承ください。

○ 電話による意見の受付は行っていません。

個人情報の利用目的

 ご意見については、氏名、住所、電話番号を除いて公表します。    なお、氏名、住所、電話番号については、ご意見の内容に不明な点があった場合の連絡以外の用途では使用しません。

担当課・連絡先

 高知県警察本部交通部交通企画課    TEL:088-826-0110(内線5012・5016)

意見公募手続(パブリックコメント)へ

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