公開日 2016年03月14日
更新日 2022年05月20日
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に係る審査基準等の一部改正について
1 規則等の題名
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に係る審査基準等の一部改正
2 根拠法令・条項
別添のとおり
3 公募する規則等の概要
行政手続法(平成5年法律第88号)に基づく審査基準等のモデル(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に係るものに限る。)について、この度、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律(平成27年法律第45号)の施行等に伴い、審査基準、標準処理期間及び処分基準のモデルの一部が改正されたことから、当県における審査基準等についても厳正かつ公平な審査等がなされるよう同様の改正をするものです。
4 行政手続条例に基づくものか任意のものか
高知県行政手続条例(平成7年高知県条例第45号)に基づく意見公募手続
5 意見公募の期間(意見公募期間が30日未満の場合、その理由)
平成28年3月14日(月曜日)から平成28年3月18日(金曜日)まで
※この審査基準等については、特定遊興飲食店営業の許可の申請が風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律の施行前である平成28年3月23日から行うことができることから、それまでに定める必要があるので、意見公募期間を短縮するものです。
6 規則等の案
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に係る審査基準等の一部を改正する案について[PDF:9KB]
7 関連資料
審査基準等のモデルの改定について(平成27年12月22日警察庁丙保発第29号)[PDF:527KB]
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)等[PDF:3MB]
8 規則等の資料の入手方法
- 高知県警察ホームページ
- 高知県警察本部生活安全部生活安全企画課での閲覧
- 高知県庁県民室(本庁舎1階)での閲覧
- 各福祉保健所(須崎を除く。)及び須崎農業振興センターでの閲覧
9 意見の提出方法
次のいずれかの方法で提出してください。
- 意見書 <入力フォーム起動>
- 郵送
〒780−8544
高知市丸ノ内二丁目4番30号 高知県警察本部生活安全部生活安全企画課
- ファックス
ファックス番号 088−872−7850
10 様式
11 意見の提出にあたっての留意点
- 個人の場合は氏名、住所、電話番号等の連絡先を、法人の場合は法人名、所在地、電話番号を記載してください。
- 提出していただく意見は、日本語に限ります。
- 意見が1,000字を超える場合、その内容の要旨を添付してください。
- ご意見に対して個別には回答いたしかねますので、あらかじめご了承ください。
- 電話による意見の受付は行っていません。
12 個人情報の利用目的
ご意見については、氏名、住所、電話番号を除いて公表します。
なお、氏名、住所、電話番号については、ご意見の内容に不明な点があった場合の連絡以外の用途では使用しません。
13 担当課・連絡先
高知県警察本部生活安全部生活安全企画課 TEL:088-826-0110(内線3025)
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