公開日 2018年08月11日
更新日 2022年05月20日
規則等の題名
高知県道路交通法施行細則の一部を改正する規則
根拠法令・条項
道路交通法(昭和35年法律第105号)第55条第1項、第57条第2項
公募する規則等の概要
高知県道路交通法施行細則に規定する二輪又は三輪の自転車の乗車人員の制限から除外される事由に「タンデム車(2人乗り用としての構造を有し、かつ、ペダル装置が縦列に設けられた自転車をいう。)に運転者以外の者1人を乗車させている場合」を加え、高知県内の全ての公道上でタンデム車による2人乗り走行を可能にしようとするものです。
行政手続条例に基づくものか任意のものか
高知県行政手続条例(平成7年高知県条例第45号)に基づく意見公募手続
意見公募の期間(意見公募期間が30日未満の場合、その理由)
平成30年7月12日(木曜日)から同年8月10日(金曜日)まで
規則等の案
高知県道路交通法施行細則の一部を改正する規則案[PDF:38KB]
関連資料
なし
規則等の資料の入手方法
- 高知県警察ホームページ
- 高知県警察本部交通部交通企画課での閲覧
- 高知県庁県民室(本庁舎1階)での閲覧
- 各福祉保健所(須崎を除く。)及び須崎農業振興センターでの閲覧
意見の提出方法
次のいずれかの方法で提出してください。
- 意見書 <入力フォーム起動>
- 郵送
〒780−8544
高知市丸ノ内二丁目4番30号 高知県警察本部交通部交通企画課 - ファックス
ファックス番号 088−872−1777
様式
意見の提出にあたっての留意点
- 個人の場合は氏名、住所、電話番号等の連絡先を、法人の場合は法人名、所在地、電話番号を記載してください。
- 提出していただく意見は、日本語に限ります。
- 意見が1,000字を超える場合、その内容の要旨を添付してください。
- ご意見に対して個別には回答いたしかねますので、あらかじめご了承ください。
- 電話による意見の受付は行っていません。
個人情報の利用目的
ご意見については、氏名、住所、電話番号を除いて公表します。
なお、氏名、住所、電話番号については、ご意見の内容に不明な点があった場合の連絡以外の用途では使用しません。
担当課・連絡先
高知県警察本部交通部交通企画課
TEL:088-826-0110(内線5012、5014、5016)
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