高知県公安委員会公文書管理規則の改正について

公開日 2019年11月28日

更新日 2022年05月20日

1 規則等の題名

高知県公安委員会公文書管理規則

2 根拠法令・条項

高知県公文書等の管理に関する条例(令和元高知県条例第1号)第14条第1項

3 公募する規則等の概要

歴史公文書を公文書館に移管する仕組みを導入するとともに、公文書の管理の要件等を定めるものです。

4 行政手続条例に基づくものか任意のものか

当該意見公募は、高知県行政手続条例(平成7年高知県条例第45号)に基づくものです。

5 意見公募の期間(意見公募期間が30日未満の場合、その理由)

令和元年11月28日(木曜日)から同年12月27日(金曜日)まで

6 規則等の案

高知県公安委員会公文書管理規則案[PDF:26KB]

7 関連資料

なし

8 規則等の資料の入手方法

  • 高知県警察ホームページ
  • 高知県総務課公安委員会事務室
  • 高知県ホームページ
  • 県民室(本庁舎1階)

9 意見の提出方法

次のいずれかの方法で提出してください。

  • 意見書 <入力フォーム起動>
  • 郵送
    〒780−8544
    高知市丸ノ内2丁目4番30号 高知県警察本部警務部総務課公安委員会事務室
  • ファックス
    ファックス番号 088−872−1777

10 様式

意見書(様式)[PDF:7KB]

11 意見の提出にあたっての留意点

  • 個人の場合は氏名、住所、電話番号等の連絡先を、法人の場合は法人名、所在地、電話番号を記載してください。
  • 提出していただく意見は、日本語に限ります。
  • 意見が1,000字を超える場合、その内容の要旨を添付してください。
  • ご意見に対して個別には回答いたしかねますので、あらかじめご了承ください。
  • 電話による意見の受付は行っていません。

12 個人情報の利用目的

ご意見については、氏名、住所、電話番号を除いて公表します。

なお、氏名、住所、電話番号については、ご意見の内容に不明な点があった場合の連絡以外の用途では使用しません。

13 担当課・連絡先

高知県警察本部警務部総務課公安員会事務室

TEL:088-826-0110(内線1913)

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