「自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律(平成13年法律第57号)に係る審査基準及び処分基準の一部改正」について

公開日 2019年12月10日

更新日 2022年10月11日

1 規則等の題名

成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年法律第37号。以下「整備法」という。)及び成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係国家公安委員会規則の整備等に関する規則(令和元年国家公安委員会規則第8号。以下「整備規則」という。)の施行に伴い、並びに警察庁における「「行政手続コスト」削減のための基本計画」(平成30年警察庁。以下「「行政手続コスト」削減のための基本計画」という。)を踏まえた自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律(平成13年法律第57号。以下「自動車運転代行業法」という。)に係る審査基準及び処分基準の一部改正

2 根拠法令・条項

・ 整備法第14条
・ 整備規則第8条
・ 「行政手続コスト」削減のための基本計画

3 公募する規則等の概要

(1) 整備法及び整備規則の施行に伴い、審査基準及び処分基準のモデルが改定されたことに伴い、当県における審査基準及び処分基準の一部を改正するものです。
(2) 「行政手続コスト」削減のための基本計画に基づき、自動車運転代行業の認定に係る審査基準のモデルが改定されたことに伴い、当県における審査基準の一部を改正するものです。

4 行政手続条例に基づくものか任意のものか

高知県行政手続条例(平成7年高知県条例第45号)に基づくものです。

5 意見公募の期間(意見公募期間が30日未満の場合、その理由)

令和元年12月4日(水曜日)から令和元年12月9日(月曜日)まで
※ 意見公募期間が30日未満の理由
  整備法等の施行日が令和元年12月14日であり、この審査基準及び処分基準をそれまでに定める必要があることから、意見公募期間を短縮するものです。

6 規則等の案

自動車運転代行業法に係る審査基準(案)[PDF:52KB]
自動車運転代行業法に係る処分基準(案)[PDF:49KB]

7 関連資料

整備法の官報の写し[PDF:271KB]
整備規則の官報の写し[PDF:5MB]
「行政手続きコスト」削減のための基本計画[PDF:395KB]
モデル審査基準[PDF:60KB]
モデル処分基準[PDF:56KB]
新旧対照表(審査基準)[PDF:129KB]
新旧対照表(処分基準)[PDF:144KB]

8 規則等の資料の入手方法

○ 高知県警察ホームページ
○ 高知県警察本部交通部交通企画課での閲覧
○ 高知県庁県民室(本庁舎1階)での閲覧

9 意見の提出方法

次のいずれかの方法で提出してください。

○ 意見書 <入力フォーム起動>
○ 郵送
 〒780−8544
  高知市丸ノ内ニ丁目4番30号 高知県警察本部交通部交通企画課
○ ファックス
 ファックス番号 088−872−1777

10 様式(参考)

意見書[PDF:32KB]

11 意見の提出にあたっての留意点

○ 個人の場合は、氏名、住所、電話番号等の連絡先を、法人の場合は、法人名、 所在地、電話番号を記載してください。
○ 提出していただく意見は日本語に限ります。
○ 意見が1,000字を超える場合、その内容の要旨を添付してください。
○ ご意見に対して個別には回答いたしかねますので、あらかじめご了承ください。
○ 電話による意見の受付は行っていません。

12 個人情報の利用目的

ご意見については、氏名、住所、電話番号を除いて公表します。

なお、氏名、住所、電話番号については、ご意見の内容に不明な点があった場合の連絡以外の用途では使用しません。

13 担当課・連絡先

高知県警察本部交通部交通企画課

TEL:088−826−0110(内線 5012、5014、5016)

14 備考

なし

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