犯罪被害に遭われた方へ

公開日 2023年10月30日

更新日 2024年01月28日

毎日の日常生活の中で、事件、事故は絶え間なく発生し、かつ何の前触れもなく突然襲ってきます。何の理由もなくいきなり襲われたり、帰宅の途中で事故に巻き込まれたりするなど、いつどこで自分自身が傷つけられ、恐ろしい目にあい、また、家族や友人など身近な人を失うかわかりません。このような時、被害にあった人や家族はどうなるのでしょうか。その周りの人は、何をしてあげられるのでしょうか。

警察においては、被害者の視点に立って、被害者の要望に応えるため、被疑者の検挙のほか、被害の回復、軽減などの施策を進め、被害者の抱える問題を少しでも解決するよう努めています。
このページでは、

捜査や裁判は、どのように進み、犯人はどのような手続で処罰されるのか。

捜査や裁判では、あなたに対してなにが求められるのか。

あなたが利用できる相談や被害の回復制度には、どのようなものがあるのか。

といったことについてお知らせし、つらい思いをされているあなたの手助けをしようとするものです。  

被害者への支援について

被害者の方へのお願い

性犯罪被害にあってしまったら

被害者連絡制度

刑事手続きの概要

ひき逃げ事件に遭われた方へ

民事上の損害賠償請求制度の概要

警察以外の援助・救済制度

警察の犯罪被害相談窓口

犯罪被害給付制度のご案内

パンフレット(犯罪の被害にあわれた方へ)のご案内

こうち被害者支援センター

センターでは、電話相談を受け、被害者の方の要望により、ボランティア支援員が

  • 病院・裁判所等への付き添い支援
  • 被害のため、家事ができない方への家事支援
  • こころのケアを希望する方に臨床心理士等によるカウンセリング

等をおこなっています。

相談電話番号

088-854-7867(なやむな)

です。お気軽にご相談ください。

募集中

「こうち被害者支援センター」では、現在、会員・寄付金並びにボランティア支援員を募集中です。
詳しくは
電話 088-854-7511

「支援センター事務局」までご連絡お願いします。

犯罪被害給付制度のご案内

平成30年3月の法改正により、犯罪被害給付制度の内容が拡充されました(平成30年4月1日以降に発生した犯罪被害に適用されます。)。

  •  生計維持関係のあるご遺族に8歳未満の遺児がいる場合は、その年齢、人数に応じて遺族給付金が引き上げられました。
  •  重傷病給付金の支給対象期間が1年間から3年間に拡充されました。
  •  仮給付金の額の制限について、3分の1を上限としていたところ、給付金相当額を支給可能とされました。
  •  親族間犯罪に係る減額・不支給事由について見直されました。

犯罪被害給付制度とは

故意の犯罪行為(殺人や傷害など)によりお亡くなりになった被害者の遺族の方や身体に障害が残った被害者の方、怪我などをされて入院や通院をしなければならなくなった被害者の方が、加害者から十分な損害賠償を受けることができなかった場合等において、国が給付金を支給し、その精神的・経済的打撃の緩和を図り、再び平穏な生活を営むことができるよう支援するものです。

犯罪被害者等給付金の種類

犯罪被害者等給付金には、遺族給付金、重傷病給付金、障害給付金の3種類があり、いずれも国から一時金として支給されます。

遺族給付金

被害者の方が被害に遭った当時の収入とその生計維持関係遺族の人数に応じて算定されます。
(生計維持関係遺族に8歳未満の遺児がいる場合は、その年齢、人数に応じて加算されます。)

遺族給付金の支給を受けることができる遺族の方とその順位は、

  • (1)被害者の配偶者
  • 被害者の収入により生計を維持していた被害者の(2)子、(3)父母、(4)孫、(5)祖父母、 (6)兄弟姉妹
  • 上記以外の (7)子、(8)父母、(9)孫、(10)祖父母、(11)兄弟姉妹

となっており、このうち第1順位の遺族の方が遺族給付金の支給を受けることができます。

重傷病給付金

怪我や病気の治療のため、病院に支払った治療費(保険診療)の自己負担額分(実費)を、3年間を限度として支給します。また、怪我や病気のために休業した場合には、「休業損害を考慮した額」が加算されます。

重傷病給付金の支給を受けることができるのは、加療1ヶ月以上・入院3日以上を必要とする怪我や病気をした被害者の方です。
ただし、精神疾患の場合は、1ヶ月以上の通院治療を行い、その症状の程度が「3日以上労務に服することができない程度であったこと」を支給の要件とします(入院の必要はありません。)。

※ 申請には医師の「診断書」が必要です。

精神疾患とは

うつ病・恐怖症・パニック障害・PTSD・摂食障害・睡眠障害等あらゆる精神障害が該当します。

障害給付金

障害給付金は、身体に「障害等級第1級~第14級」に認定される障害が残った被害者の方が支給を受けることができます。

※ 申請には医師の「診断書」が必要です。

重度の障害(障害等級第1級~第3級)が残った場合

3,974.4万円(最高額)~1,056万円(最低額)

それ以外の場合

1,269.6万円(最高額)~18万円(最低額)

※ 被害者の年齢や勤労による収入額に基づいて算定されます。

申請の期限

犯罪被害者等給付金の支給裁定申請は、犯罪行為による死亡、重傷病又は障害の発生を知った日から2年を経過したとき、又は当該死亡、重傷病又は障害が発生した日から7年を経過したときはできません。ただし、当該犯罪行為の加害者により身体の自由を不当に拘束されていたことなどのやむを得ない理由により、この期間内に申請できなかったときは、その理由のやんだ日から6か月以内に限り、申請をすることができます。

 

詳しい内容や申請の手続き方法のお問い合わせ先 

高知県警察本部県民支援相談課被害者支援室 犯罪被害給付担当

088-826-0110(代表)
犯罪被害者ホットライン 088-871-3110

パンフレット(犯罪の被害にあわれた方へ)のご案内

高知県警察では、殺人や性犯罪などの被害に遭われた方やそのご家族に向けたパンフレット(犯罪の被害にあわれた方へ)を作成しています。

パンフレット(犯罪の被害にあわれた方へ)には

  • 刑事手続きの流れ
  • 各種支援制度
  • 各種相談窓口

などが記載されています。

詳しくは

  犯罪の被害にあわれた方へ[PDF:9MB]

をご参照ください。

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