高知県留置施設視察委員会の設置及び活動等
高知県留置施設視察委員会の設置及び活動等
高知県留置施設視察委員会
設置日等 | 平成19年6月1日 高知県警察本部 |
刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(平成17年法律第50号。(以下「法」という。)) 第20条に基づき設置されました。 |
任命者 | 高知県公安委員会 |
法第21条第1項に基づき任命しています。 【法第21条第1項】 が任命しています。 |
委員定数 | 4人 |
高知県留置施設視察委員会条例(平成19年高知県条例第11号。(以下「条例」という。))第2条第1項 に委員の定数が規定されています。 【条例第2条第1項】 |
任期 | 1年(再任可) |
条例第2条第2項に委員の任期が、同条第3項に再任について規定されています。 【条例第2条第2項】 |
任務 | 委員会 | 留置施設の運営に関し、留置業務管理者(警察署長)に対して意見を述べます。 |
委員 |
・留置施設運営の状況を把握するため、留置施設を視察します。 |
高知県留置施設視察委員会活動状況
活動期間 | 令和元年6月1日から令和2年5月31日までの間 |
委員会の開催 | 令和元年6月12日、同年12月4日、令和2年2月21日の3回開催しました。 |
視察した留置施設 | 留置施設を備えている県下10警察署全てを視察しました。 |
被留置者との面接 |
県下全ての留置施設を視察した際、被留置者1人との面接を行いました。 |
高知県留置施設視察委員会の意見及び留置業務管理者が講じた措置
高知県留置施設視察委員会の意見 | 留置業務管理者の措置内容 | |
留置施設における逃走・受傷事故防止対策 (10警察署) |
留置場内における逃走・受傷事故を防止する対策の充実を図ってください。 |
県下全ての留置施設において、面会室の点検、設備の充実、面会時の受付方法や署員の配置見直し等を行い、逃走事故防止に向けた万全の対策を執っております。また、留置施設内等の危険物除去や整理整頓を徹底するとともに、面会室内の被留置者側の椅子を固定する等の受傷事故等防止に向けた措置を図っています。 |
留置施設における執務環境の整備等 (10警察署) |
担当官の業務負担やストレス軽減を考慮して、執務環境の整備等に努めてください。 |
留置業務は、常に緊張感を維持し業務に集中する必要があり業務負担が大きいことから、休憩室や執務環境を改善したり、他課職員に対する留置教養訓練を実施して留置業務補勤者等の養成に努める等、担当官のストレス軽減や長時間勤務抑制のための施策を講じています。 |
留置されている方の処遇向上施策 (10警察署) |
官本の更なる充実と、外国人被留置者の適正処遇に向けて、官本の宗教や言語の多様化を図ってください。 |
留置施設内に留置されている方に対して書籍(官本)を貸し出したり閲覧させておりますが、外国人被留置者の処遇向上を考慮して、これまでに整備した絵本や図鑑等に加えて、外国語の書籍や写真集等ジャンルの拡充に努めていきます。 |