安全運転管理者制度
※令和4年5月13日から、安全運転管理者証及び副安全運転管理者証の運用が廃止されました。
※令和4年10月1日から義務化が予定されていた「アルコール検知器の使用義務化」については、当分の間の延期が決定されました。
できうる限りで速やかに、「アルコール検知器」の準備をお願いします。
安全運転管理者制度とは
一定台数以上の自動車を使用する使用者(事業主等)が、一定の要件を備えた安全運転管理者等を選任し、選任された安全運転管理者等が管理下の運転者に安全運転教育や安全運転管理業務を行うことにより、事業所等全体で交通関係法令を守り、安全運転に努めていただくための制度です。
選任を必要とする自動車の台数
以下の台数以上の自動車を使用する場合は、使用の本拠ごとに安全運転管理者等を選任する必要があります。
安全運転管理者
- 乗車定員11人以上の自動車を1台以上使用
または
- その他の自動車を5台以上使用
※ 大型自動二輪車・普通自動二輪車(原付車を除く。)は、1台を0.5台として計算します。
※ 自動車運転代行業者は、所有台数に関係なく営業所ごとに選任が必要です。
副安全運転管理者
自動車を20台以上使用している場合は、副安全運転管理者の選任が必要です。
必要な副安全運転管理者の人数は、自動車台数に応じて次のとおりです。
自動車の台数 | 人数 |
20台~39台 | 1人 |
40台~59台 | 2人 |
60台~79台 | 3人 |
<以下、この基準により選任> |
※ 自動車運転代行業者の副安全運転管理者の選任基準は次のとおりです。
自動車の台数 | 人数 |
10台~19台 | 1人 |
20台~29台 | 2人 |
30台~39台 | 3人 |
<以下、この基準により選任> |
安全運転管理者・副安全運転管理者の要件
安全運転管理者・副安全運転管理者には、次の要件を備える方を選任してください。
安全運転管理者
- 20歳以上の方(副安全運転管理者が置かれる場合は、30歳以上)
- 2年以上の運転管理の実務経験を有する方、または、同等以上の能力があると公安委員会が認定した方
- 過去2年以内に公安委員会の安全運転管理者等の解任命令を受けたことのない方
- 過去2年以内に次の違反をしたことのない方
- ひき逃げ
- 無免許運転、酒酔い運転、酒気帯び運転、麻薬等運転、妨害運転
- 無免許運転にかかわる車両の提供・無免許運転の車両への同乗
- 酒酔い・酒気帯び運転にかかわった車両・酒類の提供、酒酔い・酒気帯び運転の車両への同乗
- 酒酔い・酒気帯び運転、麻薬等運転、過労運転、無免許・無資格運転、最高速度違反運転、積載制限違反運転、放置駐車違反の下命・容認
- 自動車使用制限命令違反
副安全運転管理者
- 20歳以上の方
- 1年以上の運転管理の実務経験を有する方か、3年以上の運転経験を有する方、または、同等以上の能力があると公安委員会が認定した方
- 過去2年以内に公安委員会の安全運転管理者等の解任命令を受けたことのない方
- 過去2年以内に、一定の違反行為をしていない方(上記安全運転管理者資格要件4に同じ。)
安全運転管理者の業務内容
安全運転管理者は、管理下の運転者に対して、次のような業務を行います。
- 運転者の状況把握
- 安全運転確保のための運行計画の作成
- 長距離、夜間運転時の交替要員の配置
- 異常気象時等の安全確保の措置
- 点呼等による安全運転の指示
- 運転日誌の記録
- 運転者に対する指導
- 運転前後の酒気帯びの確認
-
酒気帯び確認等の記録・保存
(「確認者名」、「運転者」、「自動車登録番号又は識別できる記号、番号等」、「確認の日時」、「確認の方法」、「酒気帯びの有無」、「指示事項」、「その他必要な事項」の記録・保存が必要)
※令和4年10月1日から義務化が予定されていた「アルコール検知器の使用義務化」については、当分の間の延期が決定されました。
できうる限りで速やかに、「アルコール検知器」の準備をお願いします。
各種申請手続
安全運転管理者等を選任・解任する場合や届出事項を変更する場合には、自動車の使用の本拠地を管轄する警察署の交通課へ、以下の書類を提出してください。
※ 安全運転管理者等を選任・解任したときは、その日から15日以内に届け出る必要があります。
※ 郵送等による届出は受け付けておりません。
【選任】必要書類
- 安全運転管理者(副安全運転管理者)に関する届出書2通
- 戸籍抄本、住民票の写し又は運転免許証の写し1通(運転代行業者は、住民票の写しに限ります。)
- 運転記録証明書1通
※ 証明期間3年以上のもの、かつ、発行年月日と届出年月日が近接しているもの
※ 発行機関:自動車安全運転センター高知県事務所
(取得方法がご不明な場合は、警察署または自動車安全運転センター(088-892-5221)へお問い合わせください。) - 資格認定申請書(以下に該当する方のみ提出してください。)
※ 安全運転管理者:運転管理の実務経験が2年に満たない方
※ 副安全運転管理者:「運転の管理経験1年以上」又は「運転の経験期間3年以上」のいずれの要件も満たさない方
【解任】必要書類
- 安全運転管理者(副安全運転管理者)に関する届出書 2通
※ 現任者の退職・転任等により、現任者の解任と同時に後任者の選任を行う場合は、後任者の安全運転管理者等の届出書の「前安全運転管理者」欄に、現任者に関する事項を記載してください。
それを以て解任の届出に替えることができます。
【届出事項の変更】必要書類
- 安全運転管理者(副安全運転管理者)に関する届出書2通
※ 届出事項の変更が必要な事項は以下のとおりです。- 届出者の氏名(法人の場合は名称・代表者)と住所の変更
- 自動車使用の本拠の名称及び位置
※安全運転管理者等の交替は、上記【選任】の必要書類で行ってください。
届出様式
1 安全運転管理者届出書
安全運転管理者届出書(PDF版)[PDF:92KB]
安全運転管理者届出書(エクセル版)[XLS:91KB]
安全運転管理者届出書(記載例)[XLSX:41KB]
2 副安全運転管理者届出書
副安全運転管理者(PDF版)[PDF:92KB]
副安全運転管理者届出書(エクセル版)[XLSX:39KB]
副安全運転管理者(記載例)[XLSX:34KB]
3 資格認定申請書
資格認定申請書[PDF:53KB]
オンライン申請
警察行政手続サイト https://proc.npa.go.jp/
オンライン申請ご利用上の注意
- 上記「警察行政手続サイト」https://proc.npa.go.jp/から、オンライン申請も受付しています。サイトの説明に従って申請してください。
- これまでどおり、自動車の使用の本拠地を管轄する警察署交通課窓口での届出も受付しています。
- 内容を入力する場合は、様式内の項目等は変更しないようにご注意ください。
※ ご不明な点につきましては、お近くの警察署(交通課)へお問い合わせください。
安全運転管理者等講習
使用者(事業主等)は、公安委員会から安全運転管理者等講習の受講案内の通知を受け取ったときは、安全運転管理者等に法定講習を受講させなければなりません。
法定講習開催予定表(令和4年度).pdf[PDF:104KB]
安全運転管理者事業所一覧
安全運転管理者選任事業所一覧[PDF:1MB]
※令和4年8月中旬 把握分