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自転車の交通事故発生状況と主なルール

 自転車は、子供から高齢者まで利用できる便利で身近な乗り物ですが、交通ルールを守らないなど利用方法を誤れば、交通事故に遭って怪我をしたり、あるいは、歩行者などにぶつかって怪我をさせてしまうこともあります。
 自転車は、法律上、自動車と同じ「車両」です。自転車も、交通ルールを守って利用しましょう。

◆ 自転車事故の推移

◆ 高知県自転車条例(平成31年4月1日施行)

◆ 自転車の通行方法に関するルール

◆ もしものために自転車保険への加入を!

◆ 幼児2人同時乗用自転車

◆ CMコンテスト受賞作品

自転車事故の推移

高知県の自転車利用者による交通事故の発生推移

区分
平成28年 
平成29年 平成30年 令和元年 令和2年
件数
376 324 315 329 295
死者
9 6 7 5 9
負傷者
362 308 304 313 278

高知県の自転車が関係する事故の状況(令和2年中)

高知県での自転車が関係する交通事故件数は295件で、交通事故全体の約23.4%を占めています。 

高知県の年齢層別自転車事故発生状況(令和2年中)

年齢層項目
子供
高 校 生
高 齢 者
そ の 他
合   計
未就学児
小 学 生
中 学 生
件   数
 1 14
38
50 70 126 299
死   者
0 0 0 0 7 2 9
負傷者
0 14 35 46 62 121 278

注:年齢層の件数については、それぞれに関係したものを計上しています。

自転車警告書交付状況(令和2年中)

 

飲酒運転 34件
信号無視 295件
無灯火 1379件
二人乗り 91件
一時不停止 637件
通行禁止 1547件
右側通行 566件
並進 1862件
傘さし 384件
携帯電話使用 482件
イヤホン使用 844件
整備不良 14件
その他 98件
合計 8233件
※ 内訳 中学生 1072件・高校生 1842件


高知県自転車条例(平成31年4月1日施行)

高知県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例

<主なポイント>
 ・ ヘルメットの着用
   保護者は、児童等(※)に、自転車用ヘルメットを着用させるよう努めなければなりません。
   ※ 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者
 ・ 自転車損害賠償保険への加入
   自転車を利用する人は、自転車損害賠償保険等に加入するよう努めなければなりません。

 ※ 詳細な内容につきましては、条例本文をご確認ください。

自転車の通行方法に関するルール

政府広報「事故を防ぐために もう一度見直そう 自転車の安全ルール」(インターネットTV【6分54秒】)

普通自転車の歩道通行に関する規程

(1) 普通自転車は、歩道通行可を示す標識等がある場合のほか、

  • 普通自転車の運転者が児童、幼児、70歳以上の者または車道通行に支障がある身体障害者であるときには、歩道を通行することができる。
  • 車道又は交通の状況に照らして当該普通自転車の通行の安全を確保するため、歩道を通行することがやむを得ないと認められるときには、歩道を通行することができる。

ただし、警察官等が、歩行者の安全を確保するために必要があると認めて歩道を通行してはならない旨を指示したときは、この限りでない。

【該当規定】道路交通法第63条の4第1項

(2) 普通自転車は、歩道の中央から車道寄りの部分を徐行するか、歩道の「普通自転車通行可」(標識等により普通自転車が通行すべき部分)として指定された部分があるときは、当該指定部分を徐行しなければならないが、歩行者がいないときは、歩道の状況に応じた安全な速度と方法で進行することができる。

【該当規定】道路交通法第63条の4第2項

(3) 歩道を通行する歩行者は、標識等により普通自転車通行指定部分があるときは、当該指定部分をできるだけ避けて通行するよう努めなければならない。

【該当規定】道路交通法第10条第3項

地域交通安全活動推進委員に関する規定

道路交通法に規定されている地域交通安全活動推進委員の活動内容に、「自転車の適正な通行方法についての啓発活動」を追加。

【該当規定】道路交通法第108条の29第2項第4号

自転車の通行方法等に関する従来からある主なルール

 

通行場所・方法

車道通行の原則

道路交通法上、自転車は軽車両と位置付けられ、歩道と車道の区別があるところでは車道を通行するのが原則であり、車道の左側(車両通行帯のない道路では左側端)を通行しなければならない。

著しく歩行者の通行を妨げることとなる場合を除き、路側帯を通行することができるが、その場合は、道路左側部分に設けられた路側帯を、歩行者の通行を妨げないような速度と方法で通行しなければならない。

【該当規定】道路交通法第17条第1項及び第4項、第18条第1項/第17条の2

【罰則】3月以下の懲役又は5万円以下の罰金/2万円以下の罰金又は科料

歩道における通行方法

自転車が歩道を通行する場合は、車道寄りの部分を徐行しなければならず、歩行者の通行を妨げるような場合は一時停止しなければならない。

【該当規定】道路交通法第63条の4第2項

【罰則】2万円以下の罰金又は科料

交差点での通行

信号機のある交差点では、信号機の信号に従わなければならない。「歩行者・自転車専用」と表示されている信号機のある場合は、その信号機の信号に従う。

【該当規定】道路交通法第7条

【罰則】3月以下の懲役又は5万円以下の罰金、過失 10万円以下の罰金

信号機のない交差点で、一時停止すべきことを示す標識等がある場合は、一時停止しなければならない。また、狭い道から広い道に出るときは、徐行しなければならない。

【該当規定】道路交通法第43条、第36条第3項

【罰則】3月以下の懲役又は5万円以下の罰金、過失 10万円以下の罰金

自転車は、左右の見通しのきかない交差点に入ろうとするときや、「徐行」の標識がある場所を通行するときは、徐行しなければならない。

【該当規定】道路交通法第42条

【罰則】3月以下の懲役又は5万円以下の罰金、過失 10万円以下の罰金

自転車は、交差点に入ろうとする場合、及び交差点を通行するときは、「交差道路を通行する車両等」「反対方向からくる右折車両等」「横断歩行者」に特に注意し、かつ、できる限り安全な速度と方法で進行しなければならない。

【該当規定】道路交通法第36条第4項

【罰則】3月以下の懲役又は5万円以下の罰金

横断

道路や交差点又はその付近に自転車横断帯がある場合は、自転車横断帯を通行しなければならない。

【該当規定】道路交通法第63条の6,第63条の7第1項

自転車道の通行

自転車道が設けられている道路では、やむを得ない場合を除き、自転車道を通行しなければならない。

【該当規定】道路交通法第63条の3

【罰則】2万円以下の罰金又は科料

自転車の乗り方

安全運転の義務

道路及び交通等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。

【該当規定】道路交通法第70条

【罰則】3月以下の懲役又は5万円以下の罰金、過失 10万円以下の罰金

夜間、前照灯及び尾灯の点灯

 

夜間、自転車で道路を走るときは、前照灯及び尾灯(又は反射器材)をつけなければならない。  

【該当規定】道路交通法第52条第1項、第63条の9第2項、道路交通法施行令第18条第1項第5号、高知県公安委員会規則第8条

【罰則】5万円以下の罰金

酒気帯び運転の禁止

酒気を帯びて自転車を運転してはならない。

【該当規定】道路交通法第65条第1項

【罰則】5年以下の懲役又は100万円以下の罰金(酒に酔った状態で運転した場合)

二人乗りの禁止

自転車の二人乗りは、高知県公安委員会規則に基づき、16歳以上の運転手が、幼児(6歳未満の者)1人を幼児用座席に乗車させている場合や、4歳未満の者を背負い、ひも等で確実に緊縛している場合を除き、原則として禁止されている。

【該当規定】道路交通法第55条第1項/第57条第2項、高知県公安委員会規則第9条

【罰則】5万円以下の罰金/2万円以下の罰金又は科料

並進の禁止

「並進可」の標識があるところ以外では、並んで走ってはならない。

【該当規定】道路交通法第19条

【罰則】2万円以下の罰金又は科料

制動装置不良自転車運転の禁止

前輪や後輪にブレーキを備えていない、あるいは備えていても調整されていない自転車を運転してはならない。

【該当規定】道路交通法第63条の9第1項

【罰則】5万円以下の罰金

傘さし運転・運転中の携帯電話使用・イヤホン等を使用して自転車を運転する行為の禁止

高知県道路交通法施行細則により、傘をさし、物を手に持つ等運転の視野を妨げ、又は安定を失うおそれのある方法で運転が禁止されています。

また、携帯電話については、自転車を運転しながら携帯電話を使用し通話することや、メール等の機能を用いた操作など、携帯電話の機能の一切の操作を禁止しています。

さらに、イヤホンを使用して音楽等を聞く行為は安全な運転に必要な交通に関する音(救急車のサイレン等)、または、声(警察官の指示等)が聞こえない状態となり危険ですので、禁止されています。

【該当規定】道路交通法第71条第6号、高知県公安委員会規則第11条

【罰則】5万円以下の罰金

自転車の通行等に関するルール

自転車の歩道通行に関する規定

自転車は車道左側通行が原則ですが、次の場合は、歩道を通行することができます。
※ この場合でも歩行者の通行を妨げてはなりません。

  • 道路標識等で指定された場合
  • 運転者が児童、幼児等の場合
  • 70歳以上の高齢者など政令で定める者が運転している場合
  • 車道又は交通の状況からみて、やむを得ない場合

自転車安全利用五則

令和4年11月1日から、自転車安全利用五則が新しくなりました!

  1. 車道が原則、左側を通行
    歩道は例外、歩行者を優先
  2. 交差点では信号と一時停止を守って、安全確認
  3. 夜間はライトを点灯
  4. 飲酒運転は禁止
  5. ヘルメットを着用

自転車安全利用五則 リーフレット[PDF:89KB]

もしものために自転車保険への加入を!

自転車事故も高額賠償[PDF:146KB]

自転車事故も高額賠償

幼児2人同時乗用自転車

次のいずれかに該当する場合は、2輪又は3輪の自転車に運転者以外の者を乗車させることができます。

 

 

一人同乗一人同乗

 16歳以上の運転者が、幼児(6歳未満の者)1人を幼児用座席に乗車させている場合(1人同乗)

 

一人同乗(おんぶ)

 16歳以上の運転者が、4歳未満の者を背負い、ひも等で確実に緊縛している場合(1人同乗)

 

 

まえに一人同乗+おんぶうしろに一人同乗+おんぶ

 16歳以上の運転者が、自転車の幼児用座席に幼児1人を乗車させたうえ、4歳未満の者を背負い、ひも等で確実に緊縛している場合(2人同乗)

 

 

まえに一人同乗+おんぶうしろに一人同乗+おんぶ

 


 16歳以上の運転者が、幼児2人同乗用自転車の幼児用座席のいずれかに幼児1人を乗車させたうえ、4歳未満の者を背負い、ひも等で確実に緊縛している場合(2人同乗)

二人同乗

 16歳以上の運転者が、幼児2人を幼児2人同乗用自転車の幼児用座席に乗車させている場合(2人同乗)

※ ただし、どのような場合でも幼児3人同乗はできません。

三人同乗

幼児2人同乗用自転車

幼児2人同乗用自転車

幼児2人同乗用自転車に求められる要件

  • 幼児2人を同乗させても十分な強度を有すること
  • 幼児2人を同乗させても十分な制動性能を有すること
  • 駐輪時の転倒防止のための操作性及び安定性が確保されていること
  • 自転車のフレーム及び幼児用座席が取り付けられる部分(ハンドル、リヤキャリヤ等)は十分な剛性を有すること
  • 走行中にハンドル操作に影響が出るような振動が発生しないこと
  • 発進時、走行時、押し歩き時及び停止時の操縦性、操作性及び安定性が確保されていること

※幼児2人同乗用自転車については、その安定性について民間の認証機関が自主的に認証したことを示す、BAAマーク又はSGマーク等が貼付された自転車が販売されています。

幼児を同乗させる際には・・・

  お子様のヘルメット着用に努めてください。

・ 幼児用座席のシートベルトは必ず締めましょう。

罰則

2万円以下の罰金又は科料(道路交通法第121条第1項第7号)

 

 

交通安全CMコンテスト受賞作品

令和元年に実施された「交通安全CMコンテスト~自転車に乗る時はヘルメットをかぶろう~」の受賞作品を掲載しています。
応募総数44作品の中から選ばれた当3作品は、令和元年9月14日~令和元年12月31日の間、テレビ高知で放送されました。

〇 受賞作品

 高知学芸高等学校映画研究部「大切なこと」

 高知県立高知東高等学校「ヘルメット 、かぶろう」

 高知県立高知丸の内高等学校「届いてほしい願い」