自動車運転代行業
自動車運転代行業 各種申請手続等
1 自動車運転代行業とは
「自動車運行代行業」とは、他人に代わって自動車を運転する役務を提供する営業であって、次のいずれにも該当するものをいいます。
・ 主として、夜間において酔客に代わって自動車を運転する役務を提供するものであること
・ 酔客その他当該役務の提供を受ける方を、顧客の自動車に乗車させるものであること
・ 常態として、当該自動車に、当該営業の用に供する自動車(随伴車両)が随伴するものであること
※ 顧客の自動車を運転する方は、「第二種自動車運転免許」が必要です。
2 認定申請から認定(拒否)までの流れ
※ 申請する前に“屋号”の候補名称を決め、県警察本部にお問い合わせ下さい。
既存業者及びタクシー等と同一・酷似の名称は受け付けられません。
本県警察ホームページ内の「高知県内の認定自動車運転代行業者一覧表」のページを参照してください。
※ 標準処理期間は45日です。
3 欠格事由
以下の項目に当てはまる方は、運転代行業を営むことができません。
1 破産手続開始の決定を受けて復権を得ないもの
2 次の者で、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者
(1) 禁錮以上の刑に処せられた者
(2) 以下の法律の所定の規定に違反して、罰金の刑に処せられた者
ア 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律の規定
イ 道路運送法の所定の規定
道路運送事業の無許可営業(白タク行為等)
ウ 道路交通法の所定の規定
・ 下命・容認を行った者(無免許運転、最高速度違反、飲酒運転、過労運転、放置行為、駐停車違反)
・ 下命・容認行為に係る使用制限命令に違反した者(無免許運転、最高速度違反、飲酒運転、過労運転、放置行為)
・ 指示に係る使用制限命令に違反した者(最高速度違反、過労運転)
・ 放置駐車違反に係る使用制限命令に違反した者
3 最近2年間に自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律に基づくの営業の停止命令、廃止命令に違反する行為をした者
4 国家公安委員会規則で定められた、暴力的不法行為等の罪に当たる違法な行為を行うおそれがあると認められる者
5 精神機能の障害により、自動車運転代行業の業務を適正に実施するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
6 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者
ただし、その者が自動車運転代行業者の相続人であって、その法定代理人が欠格事由のいずれにも該当しない場合を除く。
7 代行運転自動車の運行により生じた損害を賠償するために必要な損害賠償措置を講じない者
8 安全運転管理者、副安全運転管理者を選任しない者
9 法人でその役員のうちに、上記1から5までのいずれかに該当する者がある場合
4 認定申請時の手続き
以下の書類をご準備いただき、認定申請手数料(12,000円)を添えて、主たる営業所の所在地を管轄する警察署(交通課)までご提出ください。
※ 認定が却下された場合であっても返金されません。
【個人経営の場合】
(1) 認定申請書(1通)
(2) 住民票の写し(戸籍(外国人は国籍等)が記載されたものに限る。)(婚姻により成年に達したとみなされた未成年者(外国人を除く。)にあっては、戸籍謄本又は抄本)(1通)
(3) 誓約書(法第3条第5号に該当しない者であることを誓約する書面)(1通)
(4) 精神機能障害に関する医師の診断書(法第3条第5号に該当しない者であることが明らかであるかどうかの別を記載したものに限る。)(1通)
(5) 損害賠償責任保険(共済)契約に関する証書等の写し(※ 自動車運転代行業者向けの保険(共済)契約。客車による交通事故を補償するもの。)(1通)
(6) 安全運転管理者に関する書類(安全運転管理者に関する届出書、運転記録証明書、住民票の写し、資格認定申請書(必要な場合のみ))
【未成年の場合】
未成年者の場合は、上記書類一式に加え、以下の書類が必要です。
(1) 自動車運転代行業に関し民法第6条第1項の規定により営業を許された未成年者にあっては、未成年の登記事項証明書(1通)
(2) 法第3条第5号ただし書の適用を受ける未成年者は、自動車運転代行業者の相続人であることを法定代理人が誓約する書面、法定代理人に係る上記【個人経営の場合】の(2)~(4)(法定代理人が法人の場合は、当該法人に係る、下記【法人経営の場合】の(2)~(7))
【法人経営の場合】
(1) 認定申請書(1通)
(2) 法人の登記事項証明書(1通)
(3) 定款又はこれに代わる書類(1通)
(4) 役員の氏名及び住所を記載した名簿(1通)
(5) 役員の住民票の写し(戸籍(外国人は国籍等)が記載されたものに限る。)(婚姻により成年に達したとみなされた未成年者(外国人を除く。)にあっては、戸籍謄本又は抄本)(各自1通)
(6) 役員に係る誓約書(法第3条第5号に該当しない者であることを誓約する書面)(各自1通)
(7) 役員に係る精神機能障害に関する医師の診断書(法第3条第5号に該当しない者であることが明らかであるかどうかの別を記載したものに限る。)(1通)
(8) 損害賠償責任保険(共済)契約に関する証書等の写し(※ 自動車運転代行業者向けの保険(共済)契約。客車による交通事故を補償するもの。)(1通)
(9) 安全運転管理者に関する書類(安全運転管理者に関する届出書、運転記録証明書、住民票の写し、資格認定申請書(必要な場合のみ))
【様式】
・ 認定申請書.pdf[PDF:65KB]
・ 誓約書(自動車運転代行業者用_任意様式)[PDF:337KB]
・ 精神機能障害に関する医師の診断書(任意様式)[PDF:309KB]
・ 安全運転管理者 資格認定申請書.pdf[PDF:53KB]
・ 安全運転管理者 資格認定申請書(記載例).pdf[PDF:85KB]
5 届出事項の変更に関する手続き
認定申請書に記載した事項に変更があった場合にはその都度管轄警察署に変更届を提出しなければなりません。
(変更があった日から10日以内に提出。但し戸籍及び登記事項に関するものは20日以内。)
【変更の届出が必要な事項と、必要な添付書類】
届出が必要となる変更事項 | 必要書類 | |
【個人経営・法人経営共通】 | ||
損害賠償責任保険(共済)契約に関する内容の変更 (保険期間の更新、随伴自動車の入替・増減、保険の契約先の変更等) |
損害賠償責任保険(共済)契約に関する証書等の写し | |
安全運転管理者の交代 | 安全運転管理者に関する届出書、運転記録証明書、住民票の写し、資格認定申請書(必要な場合のみ) | |
【個人経営の場合】 | ||
氏名 (※経営者自体が変わる場合は、改めて認定申請が必要です。) |
住民票の写し(戸籍(外国人は国籍等)が記載されたものに限る。)(婚姻により成年に達したとみなされた未成年者(外国人を除く。)にあっては、戸籍謄本又は抄本) |
|
住所 | - | |
主たる営業所の名称、所在地 | - | |
その他の営業所の名称、所在地 | - | |
【法人経営の場合】 | ||
法人名称 | 法人の登記事項証明書 | |
法人住所 | - | |
代表者氏名 | 法人の登記事項証明書 | |
主たる営業所の名称 | - | |
主たる営業所の所在地 | 法人の登記事項証明書 | |
その他の営業所の名称、所在地 | - | |
役員の氏名、住所(役員が新たに就任した場合(再任の場合を除く。)) | 上記4 認定申請時の手続き【法人経営の場合】の(2)(5)(6)(7) | |
〃 (役員が再任され、または退任した場合) | 上記4 認定申請時の手続き【法人経営の場合】の(2) | |
〃 (役員の氏名に変更があった場合) | 上記4 認定申請時の手続き【法人経営の場合】の(2)(5) |
※ 【個人経営の場合】氏名・住所、【法人経営の場合】名称・住所を変更された場合は、認定証の書換えが必要となります。
上記に添付書類に加え、認定証書換え手数料(2,100円)と、現行の認定証を持参してください。
※ 認定証の書換えが必要となる場合の標準処理期間は14日です。
※ 変更事項確認のため、上記の添付書類に加え、必要に応じて、その他の書類の提示を求めることがあります。
【様式】
・ 変更届出書.pdf[PDF:50KB]
・ 変更届出書(別記様式)(Excel文書)[XLSX:10KB]
オンライン申請
警察行政手続サイト https://proc.npa.go.jp/
オンライン申請ご利用上の注意
- 令和5年1月4日から、上記「警察行政手続サイト」https://proc.npa.go.jp/からのオンライン申請が可能となります。
- オンライン申請できるのは、申請書記載事項の変更届出のみです。(認定書の書換えを伴う変更届については、手数料が必要となるため、オンライン申請はできません。)
- 内容を入力する場合は、様式内の項目等は変更しないようにご注意ください。
- これまでどおり、主たる営業所の所在地を管轄する警察署交通課窓口での届出も受付しています。
※ ご不明な点につきましては、お近くの警察署(交通課)へお問い合わせください。
6 認定証の再交付申請に関する手続き
認定証を亡失・盗難・滅失したときは、再交付申請書に認定証再交付手数料(1,700円)を添えて管轄警察署交通課まで届け出て、再交付を受けてください。
※ 標準処理期間は14日です。
【様式】
・ 認定証再交付申請書.pdf[PDF:40KB]
7 認定証の返納に関する手続き関連
次の場合は、当該事由発生の日から10日以内に、管轄警察署に認定証を返納してください。
・ 自動車運転代行業を廃止したとき。
・ 認定が取り消されたとき。
・ 認定証の再交付後、亡失した認定証を発見し、又は回復したとき。
・ 認定を受けた者が死亡した場合(同居の親族又は法定代理人が返納)
・ 法人が合併により消滅した場合(合併により設立された法人の代表者)
8 安全運転管理者等の選任について
自動車運転代行業者の安全運転管理者等の選任基準は以下のとおりです。
(1) 安全運転管理者
自動車運転代行業者は、その自動車運転代行の営業所ごとに、年齢、自動車の運転の経験その他について内閣府令で定める要件を備える者のうちから、安全運転管理者を選任しなければなりません。
(2) 副安全運転管理者
自動車運転代行業者は、安全運転管理者の業務を補助させるため、規定の台数以上の随伴自動車を使用する営業所ごとに、副安全運転管理者を選任しなければなりません。
【必要となる副安全運転管理者数】
・ 9台まで : 0人
・ 10台~19台 : 1人
・ 20台~29台 : 2人
※ 以降、10台ごとに+1人を選任する。
※ 詳細は、本ホームページ内、「安全運転管理者」のページをご確認ください。
9 その他
【任意様式】
・ 誓約書(運転代行業務従事者用_任意様式)[PDF:364KB]
自動車運転代行業 高知県内の認定業者一覧
自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律は、自動車運転代行業を営もうとする人に対して、公安委員会の認定という手続を通じ、適正に営業していただくことをその目的としています。
令和5年8月31日現在
認定番号
|
営業所所在地
|
業者名
|
---|---|---|
1
|
高知市 | 運転代行ホープ |
3
|
土佐市 | 横飛代行 |
6
|
宿毛市 | だるま代行 |
7
|
土佐市 | 代行運転ナイト |
12
|
香南市 | 東部代行運転 |
14
|
高知市 | エース代行 |
15
|
高知市 | 代行タイムリー |
16
|
高知市 | 代行運転新テクノ |
18
|
高知市 | 代行運転中央 |
26 | 高知市 | 代行運転サン企画 |
28
|
高知市 | しおり代行 |
34
|
高知市 | 代行運転イレブン |
35
|
高知市 | くろしお代行運転 |
36
|
高知市 | 大和代行 |
37
|
高岡郡四万十町 | 代行運転ミヤモト |
40
|
高知市 | 代行龍馬 |
45
|
高知市 | 愛妻代行運転 |
52
|
高知市 | 天神橋運転代行 |
59
|
高知市 | 代行ロード |
66
|
高知市 | アール代行運転 |
73
|
南国市 | N.A代行 |
74
|
高岡郡四万十町 | にし代行運転 |
76
|
高知市 | 新四国代行運転 |
83
|
宿毛市 | 西南運転代行 |
86
|
高岡郡日高村 | ほたる代行 |
94
|
高岡郡四万十町 | 代行運転こいのぼり |
103
|
高知市 | 上町代行運転 |
112
|
高知市 | 代行みなみ |
114
|
幡多郡三原村 | 三原代行社 |
117
|
高知市 | いちご代行 |
120
|
高岡郡四万十町 | 代行運転 窪川 |
121
|
高知市 | 代行 PIECE |
123
|
四万十市 | 代行運転 ORANGE |
133
|
四万十市 | 山ちゃん代行 |
158
|
安芸郡東洋町 | 代行 桜津 |
160
|
宿毛市 | イエロー代行 |
169
|
須崎市 | 代行運転 沖 |
171
|
高知市 | 代行 ライフ |
176
|
四万十市 | アトム代行 |
182
|
高知市 | 代行運転 福ちゃん |
184
|
高知市 | 運転代行 ふじ |
187
|
高知市 | 代行 松本 |
190
|
須崎市 | 代行 ルーキー |
197
|
宿毛市 | のらくろ 代行運転 |
201
|
香南市 | マリン代行 |
204
|
四万十市 | 大黒代行 |
214
|
南国市 | 代行運転ET |
220
|
宿毛市 | 葵代行運転 |
222
|
高知市 | 代行明日香 |
223
|
高知市 | 代行横田 |
226 | 高知市 | Stylish代行 |
227 | 高知市 | 2NE1 |
228 | 宿毛市 | ブルー運転代行 |
230 | 四万十市 | 代行運転とんぼ |
233 | 高知市 | 代行ライト |
234 | 香南市 | ひとみ代行 |
235 | 高知市 | 代行よこはま |
237 | 土佐市 | 代行運転高岡 |
238 | 高知市 | グリーン代行高知 |
239 | 高知市 | 代行運転カエル |
240 | 南国市 | 安全代行 |
245 | 高知市 | 代行AQUA |
246 | 高知市 | 代行パンち |
247 | 南国市 | 代行MINT |
248 | 須崎市 | 代行バディ |
249 | 土佐市 | 株式会社わかば |
251 | 土佐清水市 | みのこし代行 |
252 | 高知市 | HEART代行 |
255 | 高知市 | 代行ゆすはら |
257 | 南国市 | ついテル運転代行 |
259 | 香南市 | あっきぃ代行 |
260 | 高岡郡梼原町 | 雲の上の代行運転 |
263 | 高知市 | 代行サービス |
264 | 高知市 | 代行運転グライド |
266 | 高知市 | 令和運転代行 |
267 | 宿毛市 | 恋や代行 |
268 | 高岡郡津野町 | 代行TUNO |
272 | 高知市 | 代行sincere |
273 | 四万十市 | 代行ケンちゃん |
274 | 高知市 | 隼運転代行 |
275 | 高知市 | 代行運転sato |
276 | 高知市 | 企画センター |
277 | 南国市 | スマイル代行 |
278 | 高岡郡越知町 | 越知代行 |
279 | 高知市 | 代行impact |
280 | 土佐市 | 384代行 |
281 | 高知市 | EIGHT代行 |
282 | 高知市 | 代行新めじろ |
283 | 土佐市 | 未来代行 |
284 | 高知市 | 代行一発取消 |
285 | いの町 | 代行スキップ |
286 | 土佐市 | 代行HARU |
287 | 高知市 | 代行運転砦 |
289 | 高知市 | 大吉代行 |
290 | 高知市 | 代行半平太 |
292 | 四万十市 | 代行運転ふくろう |
293 | 四万十市 | 代行運転M(エム) |
294 | 幡多郡黒潮町 | 代行運転いっちゃん |
295 | 南国市 | 岩吉 |
296 | 高知市 | 運転代行SEN |
297 | 高知市 | 運転代行ファースト |
298 | 高知市 | ファミリー代行 |
299 | 高岡郡佐川町 | 合同会社さかわ運転代行 |
300 | 香南市 | 夜須代行 |
合計業者数
|
104業者
|
自動車運転代行業者 行政処分の公表
平成25年5月30日施行となった「自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律に基づく行政処分の公表に関する規定」(平成25年高知県公安委員会規定第2号)に基づき、自動車運転代行業者に対する行政処分を公表します。
自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律に基づく行政処分の公表に関する規定[PDF:119KB]
自動車運転代行業者に対する行政処分
- 営業廃止命令
現在のところ、公表対象はありません。
- 認定取消し
現在のところ、公表対象はありません。
- 指示処分
現在のところ、公表対象はありません。
- 営業停止処分
現在のところ、公表対象はありません。