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高知県警備業法施行規則の改正について

公安委員会からのお知らせ

 

高知県警備業法施行規則の改正について

高知県警備業法施行規則を改正し、平成21年7月1日から、別添のとおり施行します。

7月1日以降は、新しい基準に沿った届出が必要となります。

主な改正点は、次のとおりです。

 

1 施行日

平成21年7月1日

2 主な改正点 

(1) 護身用具全般に係る制限の明記

警戒棒等の護身用具に鋭利な部位がある場合は、過度の殺傷力を有することから、「鋭利な部位のないものに限る」との制限を明記した。

(2) 警戒棒及び警戒じょうの規格の改正

警備員が携帯することのできる警戒棒及び警戒じょうの規格を改正した。

(3) 刺股の護身用具への追加

警備員が刃物等で襲われる受傷事故が発生していること、刺股が学校等へ配備されるなど一般に広く普及していることなどから、警備員が携帯できる護身用具に刺股を追加した。

(4) 非金属製の楯に係る制限の廃止

非金属製の楯に係る規格の制限を廃止するとともに、携帯できる警備業務の制限を廃止した。

(5) その他携帯できる護身用具の規定の新設

(1)から(4)に掲げるもののほか、警備員が携帯できる護身用具に、「携帯することにより人に著しく不安を覚えさせるおそれがなく、かつ、人の身体に重大な害を加えるおそれがないもの」を追加した。

(6) 経過措置の規定

現に届出を行って警備員が警備業務を行うに当たって携帯している護身用具については、規則の施行の日から10年間携帯を認める経過措置を設けた。

3 質疑先 

高知県警察本部生活安全部生活安全企画課警備業担当係
(電話番号088-826-0110 内線3022/3024)又は県下各警察署の警備業担当窓口