銃刀法改正
銃刀法が改正され平成21年1月5日から一部施行されました
平成21年1月5日から、刃渡り5.5cm以上の剣の所持が禁止されました。
平成21年1月5日までに所持をされていた方は、平成21年7月4日までに処分等すれば、不法所持にはなりません。
警察への処分依頼(引き取り)は、警察署の生活安全課又は刑事生活安全課で行いますので、持参してください。
なお、警察本部各庁舎、交番、駐在所では引き取りは行っていませんので注意してください。
政府広報(政府インターネットテレビ)の「変わった!変わった?銃刀法改正~規制強化されました」でも改正内容について解説していますので、ご覧下さい。