出会い系サイト規制法

出会い系サイト規制法
「インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律」
「出会い系サイト規制法」が改正され、平成20年12月から出会い系サイト事業者が事業を営みたい場合は、公安委員会に届出をしなければならなくなりました。
詳細については、以下のリンク先を参照してください。
出会い系サイトを利用して、児童を対象に

- 性交等の相手方となるように誘引すること
★「女子中学生で僕とHしてくれる人いませんか?」(24歳・会社員)★「私とHしてくれる人いませんか?」(16歳・高校生)
- 対償を示して異性交際の相手方となるように誘引すること
★「女子中学生で三万円でデートしてくれる人募集中」(45歳・会社員)★「お小遣いくれる人いれば、デートします」(14歳・中学生)
などの行為を厳しく規制しました。
次の行為をした者は100万円以下の罰金に処せられます。
- 児童を性交等の相手方となるように誘引すること
- 人(児童を除く)を児童との性交等の相手方となるように誘引すること
- 対償の供与を示して、児童を異性交際の相手方となるように誘引すること
- 対償の受領を示して、人を児童との異性交際の相手方となるように誘引すること
児童を異性交際の相手方となるように誘引したり、人を児童との異性交際の相手方となるように誘引することも禁止されています。
- この禁止行為は罰則は設けられていませんが、指導や書き込み内容の削除などの対象となります。
児童が行う不正誘引も犯罪です
- 不正誘引は、犯罪です。決して行ってはなりません。
- 特に、児童自身が行う、
◎自らを相手方とする性交等を伴う交際の誘引◎対償を伴う異性交際の誘引も、児童自身が処罰の対象となります。
危険な出会い系サイトが氾濫しています
- 児童が出会い系サイト利用することは、大きな危険も伴います。
- 児童が出会い系サイトを利用しない環境づくりをお願いします。
無防備なメール交換は危険です
- 保護者の責務として、児童による出会い系サイトの利用を防止するために、保護者自らが出会い系サイトの危険性を理解した上で、児童がそれを利用することを防止するための必要な措置(例えば、児童に使用させるパソコンや携帯電話にフィルタリングを設定する。)を講ずるよう努めなければならないと定められました。
相手の人の、心は画面に映りません
- 出会い系 サイトの利用に起因する児童買春その他 の犯罪行為により、児童が心身の被害を受 けるおそれがあります。
児童とは
18歳に満たない者をいいます。
フィルタリングとは
フィルタリングをすると、情報を受け取る側にとって不適切なホームページの閲覧を拒否することができます。
有害なホームページを子どもに見せないようにするためのソフトウェアが「フィルタリングソフト」で、このソフトを使うと、情報を受け取る側で有害なホームページの閲覧を拒否することができます。
代表的なものは、パソコンにインストールするフィルタリングソフトでほとんどのソフトは数千円で購入できますし、インターネット・サービス・プロバイダが提供しているフィルタリングサービスもあります。
出会い系サイト事業者は利用者が児童でないことの確認が義務化されています
出会い系サイト事業者は、出会い系サイトを利用する者が児童(18歳未満)でないことを
- 運転免許証
- 国民健康保険証
- クレジットカード
等によって確認又は料金支払いの同意を得なければなりません。
(メールアドレスや連絡先の書き込みを禁止する等の確実な措置を講じている場合は除かれます。)
公安委員会からの改善指示に従わなかった場合 6月以下の懲役又は100万円以下の罰金

厳格な確認を原則化
(1) 利用の都度確認する場合
運転免許証、国民健康保険証その他の年齢 又は生年月日を証する書面の
ア.年齢又は生年月日
イ.書面の名称
ウ.書面の発行・発給者の名称に係る部分
の提示、写しの送付又は画像の送信を受ける。
又は
クレジットカードを使用する方法
その他の児童が通常利用できない方法により料金を支払う旨の同意を受ける。
(2) 識別符号を用いる場合
(1)の確認を受けた者に識別符号(ID及びパスワード)を付与し、利用の際には当該識別符号の送信を受ける。
(例外)自己申告による確認が認められる場合
- 待ち合わせの日時・場所
- メールアドレスその他の連絡先
掲示板への書き込みを禁止
掲示板での閲覧を禁止
電子メール等によるやり取りを禁止
(例:定型文によるメールのやり取りしかできない。)
出会い系サイト事業者は届出が必要です(お知らせ)
※ 出会い系サイト事業者は利用者が児童でないことの確認が義務化されています
出会い系サイトを行うには、平成20年12月から届出が必要となりました。
ここに掲示している様式は、平成20年12月から実施される出会い系サイト事業者に関する届出を行う場合に使用される様式です。
届出書等については、事業の本拠となる事務所の所在地を管轄する警察署を経由して公安委員会に提出してください。
なお、出会い系サイト事業者については、出会い系サイトを行う本拠となる事務所を決めたうえで、その事務所の所在地を管轄する警察署に提出しなければなりません。
様式については、次の一覧からダウンロードできます。
ダウンロードにあたっては以下の点に注意してください。
- 高知県公安委員会では、電子メールなど、インターネットによる届出の受付は行っておりません。
- 届出等は、各警察署の担当窓口で行ってください。
- 届出書等の記載方法・手続など不明な点がありましたら、各警察署の担当窓口に確認してください。
- 登録誘引情報提供機関の登録は、国家公安委員会が行いますので、登録を受けたい方は、警察庁ホーム
- ページで確認してください。
- 用紙は、白無地の日本工業規格A4サイズとします。
- 印刷の際に感熱紙は使用しないでください。
- ダウンロードにはアクロバットリーダーが必要です。
アクロバットリーダーはこちらから入手できます。
1 出会い系サイト規制法(インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律)施行規則別記様式
届出書等一覧 | |
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届出書の名称 | ページ数 |
3 | |
1 | |
4 |
2 任意様式記載例
記載例一覧 | |
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様式の名称 | ページ数 |
誓約書(個人用)[PDF:48KB] | 1 |
誓約書(役員用)[PDF:43KB] | 1 |
誓約書(受託者が個人の場合用)[PDF:42KB] | 1 |
誓約書(受託者が法人の場合の役員・職員・使用人等用)[PDF:55KB] | 1 |
診断書[PDF:17KB] | 1 |
※ 法の詳細について知りたい方は、警察庁ホームページhttp://www.npa.go.jp/にアクセスしてください。