お父さん、お母さん、フィルタリングしていますか?
青少年(18歳未満の者)をインターネットの有害情報から守るために
- インターネットの有害情報の悪影響を受けないためのフィルタリングの設定
- インターネットの利用についてルールを決めてしっかりと見守ること
をお願いします。
青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律(青少年インターネット環境整備法)
平成21年4月1日から施行されました「青少年インターネット環境整備法」では、
★ 保護者は、インターネットに青少年有害情報が多く流出していることを認識して、自らの教育方針や青少年の発達段階に応じてインターネットの利用状況を適切に把握し、フィルタリングソフトの利用などにより、青少年のインターネットの利用状況を適切に管理し、インターネットを適切に活用する能力の習得の促進に努めること。
★ 保護者が、青少年にインターネット接続可能な携帯電話等を使用させるため契約しようとする場合は、保護者がそのことを販売店等に申し出ること
と定められています。
フィルタリングとは
インターネット上のウェブサイト等を一定の基準にもとづき選択し、青少年に有害な情報を閲覧できなくするプログラムやサービスをいいます。
高知県青少年保護育成条例の一部が改正(改正条例)されました
平成30年4月1日から施行された改正条例では、
保護者は、監護する青少年が、
★ インターネット上の情報を適切に取捨選択して利用する
★ 適切にインターネットによる情報発信を行う
能力を習得するよう努めることが新設されました。
また、青少年の年齢やインターネットを適切に活用する能力に応じて、次の措置をとるよう努めること
★ インターネットを利用することができる時間及び場所を制限し、保護者がインターネットの利用状況を把握すること
★ 保護者が同意した機能に限り、インターネットを利用することができるようにすること。
★ フィルタリングソフトウェアの活性等により、有害情報を青少年に見せ、聴かせ、または読ませないようにすること
が新設されました。