児童買春・児童ポルノ禁止法施行


児童買春・児童ポルノ禁止法

1999年11月1日に児童の権利擁護を目的とした「児童買春・児童ポルノ禁止法」が施行されました。これにより、児童買春をした者や、児童ポルノを販売、製造等した者は、厳しく処罰されます。
また、同法の一部が改正され、平成26年7月15日施行されました。
違反となる主な行為と罰則
- 児童売春をすること
・・・5年以下の懲役又は300万円以下の罰金
- 児童買春を周旋・勧誘すること
・・・5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金、又は、併科
(7年以下の懲役及び1,000万円以下の罰金)
- 児童ポルノを自己の性的好奇心を満たす目的で所持すること
・・・1年以下の懲役又は100万円以下の罰金
(施行日から1年間は適用しない)
- 児童ポルノを提供・製造・保管等すること
・・・3年以下の懲役又は300万円以下の罰金
- 児童ポルノを不特定若しくは多数の者に提供し又は公然に陳列すること
・・・5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金、又は併科
- 児童買春等の目的で人身売買等をすること
・・・1年以上10年以下の懲役
これらの行為は、日本国民が国外で犯した場合も罰せられます。
児童とは
18歳に満たない者をいいます。
児童買春とは
児童に対し、対償を供与し、又は供与の約束をして、児童に対し、性交等をするということ
児童ポルノとは
児童の写真、DVDその他で、次のいずれかの姿態を視覚により、認識できる方法により描写したもの
- 児童の性交等の姿態
- 児童の性器等を触る行為等の姿態であって、性欲を興奮させ又は刺激するもの
- 衣服の全部又は一部を付けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位が露出され、または強調されているものであり、性欲を興奮させ、又は刺激するもの