捜査費Q&A

公開日 2023年10月30日

更新日 2024年05月20日

よくあるお問い合わせ

捜査費とはどのようなものですか。

捜査費は、具体的にはどのようなものに使っているのですか。

捜査費には、「県費捜査費」と「国費捜査費」があるそうですが。

捜査費には、「一般捜査費」と「捜査諸雑費」があるそうですが。

捜査費の予算額は、どのくらいですか。

令和5年度の捜査費の執行状況は、どのようになっていますか。

 


回答

捜査費とはどのようなものですか。

捜査費とは、
○ 犯罪の捜査等に従事する捜査員が、張り込み、聞き込み、尾行等の捜査活動において必要となる経費
○ 捜査等に関する情報提供者、捜査活動に対する協力者への謝礼金等に要する諸経費
をいい、その執行に「緊急性」を要し、又は「秘匿性」を要するものをいいます。

捜査費は、具体的にはどのようなものに使っているのですか。

○ 捜査協力者、情報提供者に対する現金、菓子折、商品券等の謝礼
○ 捜査協力者、情報提供者との接触に際して必要となる交通費、飲食費
○ 聞き込み、張り込み等に際して必要となる交通費、飲食費、入場料、遊技代、写真現像代、電話代等
○ その他、施設、家屋、寝具等の借り上げ代
等です。

捜査費には、「県費捜査費」と「国費捜査費」があるそうですが。

捜査費は、県費及び国費それぞれに予算措置されています。
国の公安に係る犯罪その他一定の犯罪の捜査に要する経費は、国庫(国費)となります。
国庫(国費)で執行される主なものとして、次に掲げるものがあります。

※ 警察法施行令第2条第7号
警衛及び警護並びに騒乱、大規模な災害その他の場合における警備のための出動、機動隊の運営、警備訓練、長距離にわたる移動警察、不法出入国の監視その他の警備活動に必要な経費

※ 警察法施行令第2条第8号
次に掲げる犯罪の捜査に必要な旅費、物件費、捜査費その他の経費

  • イ    内乱、外患、国交又は騒乱の犯罪
  • ロ    天皇又は皇族に対する犯罪
  • ハ    衆議院議長、参議院議長、最高裁判所長官、内閣総理大臣又は国務大臣に対する犯罪
  • ニ    外国の元首、外交使節若しくは外国軍隊若しくはその要員に対する重要な犯罪又は外国軍隊の要員若しくは外国人による重要な犯罪
  • ホ    国会議員の選挙、最高裁判所裁判官国民審査の投票又は日本国憲法第96条に規定する国民投票に関する犯罪
  • ヘ    公務員又はこれに準ずる地位にある者による汚職の犯罪であって重要なもの
  • ト    破壊活動防止法に規定する犯罪
  • チ    公務員又はこれに準ずる地位にある者に対する殺人、傷害、暴行、脅迫、略取誘拐、不法監禁等の犯罪であって破壊的なもの
  • リ    官公署、学校、金融機関、交通機関、通信機関、報道機関等の重要な施設に対する放火、出水、損壊、転覆等の犯罪であって破壊的なもの
  • ヌ    爆発物、銃砲等危険物に関する重要な犯罪
  • ル    麻薬、あへん又は覚醒剤に関する犯罪
  • ヲ    出入国管理及び難民認定法又は日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法に規定する犯罪
  • ワ    通貨偽造、重要な有価証券偽造その他の国民経済を混乱させるおそれのある犯罪
  • カ    外国為替及び外国貿易法に規定する犯罪、酒税法に規定する犯罪、印紙犯罪処罰法に規定する犯罪その他の国の財政金融に重大な影響を及ぼすおそれのある犯罪
  • ヨ    身の代金の取得に係る略取誘拐の犯罪であって重要なもの
  • タ    汽車、電車、船舶、航空機等に係る大規模な事故に関する犯罪
  • レ    数都道府県の地域に関係のある重要な犯罪
  • ソ    日本国民の国外における犯罪のうち殺人、放火、強盗、不同意性交等、傷害、略取誘拐、窃盗又は詐欺の犯罪であって重要なもの
  • ツ    道路交通法に規定する犯罪、同法第2条第1項第8号に定める車両の運転に係る業務上過失致死傷の犯罪又は自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律に規定する犯罪のうち、高速  自動車国道又は道路交通法第110条第1項の規定により国家公安委員会が指定する自動車専用道路に係るもの
  • ネ    公害に係る犯罪であって重要なもの
  • ナ    イからネまでに掲げる犯罪に準ずる国の法益に係り、又は国際関係に影響を及ぼす等国の公安を害するおそれのある犯罪

 

捜査費には、「一般捜査費」と「捜査諸雑費」があるそうですが。

一般捜査費とは、協力者に情報提供謝礼等を交付するなどの場合に、捜査員が都度所属長に捜査費の交付を申請し、所属長の決裁を受けたのち執行するものです。
捜査諸雑費とは、捜査員が日常の捜査活動、情報収集や聞き込み、張り込み等において使用する少額の経費について、あらかじめ一定の現金を各捜査員に交付し、必要の都度、捜査員の判断で柔軟かつ機動的に捜査費が執行できるよう、平成13年度から導入したものです。

捜査費の予算額は、どのくらいですか。

令和5年度の県費捜査費の予算額は1,500万円です。

令和5年度の捜査費の執行状況は、どのようになっていますか。

県費捜査費が11,650,138円、国費捜査費が11,324,564円となっています。
所属別の執行状況は次表のとおりです。

令和5年度所属別捜査費執行状況表

所属 警察本部
県費捜査費 国費捜査費
生企 48,249 0
少年 12,073 0
人対 199,154 0
サ対 18,870 88,702
刑企 27,637 5,300
捜一 992,353 417,039
捜二 762,378 44,263
組対 3,188,906 1,612,765
交指 76,641
高速 13,240
備一 3,674,451
備二  2,880
5,326,261 5,858,640
所属 警察署
県費捜査費 国費捜査費
高知 1,505,636 1,114,165
高知南 741,367 991,747
高知東 1,152,442 498,776
室戸 50,690 86,497
安芸 214,332 731,537
南国 790,777 517,610
土佐 438,333 575,493
佐川 94,833 99,315
須崎 521,850 180,394
窪川 55,173 203,505
中村 515,296 212,930
宿毛 243,148 253,955
6,323,877 5,465,924

注: - 部分は予算配分をされていない。

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