被害者の方へのお願い

公開日 2023年10月30日

更新日 2024年03月14日

事情聴取

イメージイラストあなたが今回警察に被害を届けたことで、担当の捜査員が、犯行の状況や犯人の様子などについて詳しく事情をお聴きします。あなたには思い出したくないこと、言いたくないこともあるかと思いますが、それは犯行の立証や犯人の特定に欠くことのできない重要なもので捜査上の必要があってお尋ねするものです。

詳しいことが分かれば分かるほど、捜査もスムーズになり、犯人の早期検挙につながりますので、できるだけご協力をお願いいたします。

また、あなたが、警察に事情を話したことで犯人などから仕返しをされるのではないかという不安を持たれるかもしれません。しかし、警察は、あなた方の保護に万全を期します。もし、犯人などが脅すなどしてきた場合には、そのことが新たな犯罪となりますので、すぐ警察に通報してください。警察は、迅速に対処します。

  • 被害者の方は、警察官による事情聴取のほかに、検察官からも事情を聴かれることもあります。どうして同じことを繰り返して聴かれるのかと思われるかもしれませんが、検察官が起訴、不起訴の判断をするために重要なものですからご理解下さい。
  • 後日、公判が始まると、被害者の方に裁判所で証言していただく必要がでてくる場合もあります。

証拠品の提出

被害当時にあなたが着ていた服、持っていた物などが必要となるときは、犯行を裏付ける証拠品として提出していただくことがあります。これらを提出するかしないかはあなたの自由ですが、これらは「物的証拠」として、公判においても非常に有力な証拠となりますので、できる限りのご協力をいただきたいと思います。

  • 証拠として提出していただいた物は、捜査上も裁判上も保管する必要がなくなれば、裁判が終わらない段階でもお返しいたします。(還付)
  • その証拠品をまだ保管する必要があっても、所有者の方が返してもらいたいときには、請求していただければ、仮にお返しすることができる場合もあります。(仮還付)
  • また、あなたが返してもらう必要がないと思われるものは、提出時などに所有権放棄の手続をしていただければ、捜査上も裁判上も保管する必要がなくなった後に、他人の目に触れないように処分いたします。

実況見分の立ち会い

あなたには、実況見分に立ち会っていただくことがあります。実況見分とは、警察官が犯罪の現場等について、その状況を確認することをいいます。
ある程度の時間がかかりますが、事実の解明や犯罪の立証に不可欠な場合に行うものですので、ご協力をよろしくお願いいたします。

被害者連絡制度

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あなたは、犯人は誰なのか、犯人の処分状況はどうなっているのかなどについて、自らの問題として当然大きな関心を持っておられると思います。
警察では、あなたのこれらの関心に応えるために、次に揚げる事項について、事件を担当している捜査員が、可能な限りあなたに情報を提供することとしております。
なお、あなたが、「事件のことを思い出したくないので、知らせて欲しくない」ということであれば、捜査員にその旨をお話しください。

被疑者を逮捕した場合

被疑者の逮捕

被疑者を逮捕した際には、あなたに、被疑者の氏名、年齢などの情報を提供します。

被疑者の処分状況

検察官に送致された被疑者について、検察官は、起訴、不起訴の決定をしますが、あなたには、

  • 送致先検察庁
  • 起訴、不起訴などの処分結果
  • 起訴された裁判所

についての情報を提供します。

以上が被害者連絡制度の概要でありますが、犯人が少年20歳未満の場合には内容などに若干違いがあります。

刑事手続の概要

犯罪は、社会的に許されない行為であり、犯人は法律に定める手続に従い処罰されることとなります。(損害賠償請求制度については、後述の[民事上の損害賠償請求制度の概要]を参考にしてください。)
犯人を明らかにし、その者について犯罪の事実を確定し、科すべき刑罰を定める手続のことを刑事手続といい、これは大きく分けて、捜査、起訴、公判の三つに分かれます。

捜査

犯人を捕まえ、証拠を収集するために行う警察の活動を捜査といい、あなたに協力していただく事情聴取は、捜査の中でも特に重要なものの一つです。
警察が一定の証拠に基づいて犯人であると認める者を被疑者といい、警察は、必要な場合には被疑者を逮捕しますが、逮捕してから48時間以内にその身柄を検察官に送ります。
これを受けた検察官が、その後も継続して被疑者の身柄を拘束する必要があると認める場合には、裁判官に対して勾留の請求を行い、裁判官がその請求を認めると、被疑者は最長で20日間勾留されることとなります。

起訴

検察官は、勾留期間内に、被疑者を裁判にかけるかどうかの判断を行いますが、裁判にかける場合を起訴、裁判にかけない場合を不起訴といいます。
なお、検察官が犯罪事実を自ら調べるために、あなたから、もう一度事情聴取をすることもあります。

公判

被疑者が起訴され、公判が開かれる日が決められた後、審理が行われ、判決が下されます(起訴された被疑者を被告人といいます。)。
その間、被告人が逃亡するおそれがあるなどの場合には、裁判所は、被告人を勾留することとなります。
あなたは、公判において、証人として証言を行うこともあるなど重要な地位を占めます。
また、公判の傍聴を希望される方は、事件を担当する裁判所に、公判が開かれる日などについて問い合わせてください。
判決について、検察官や被告人がその内容に不服がある場合には、さらに上級の裁判所(高等裁判所等)に訴えることとなります。
以上が刑事手続の概要ですが、犯人が少年(20歳未満)の場合には、その少年の年齢等によって、上記の刑事手続による場合のほか少年審判手続等による場合があります。

ひき逃げ事件に遭われた方へ

ひき逃げ事件の被害にあわれた場合、被害者およびご家族の方は大変つらく悔しい思いをされ、また突然の出来事に戸惑い、治療費等現実的な経済的問題もあり、今後どのように対処したら良いのか不安な気持ちになられていることとお察しいたします。
このホームページでは、被害者およびご家族の皆様に犯人逮捕と事件解決に向けた捜査協力のお願いと、今後お役に立てる各種制度を次のとおり紹介しておりますので、必要な項目がありましたら、参考にしてください。

捜査のため、警察からのお願い

被害者やそのご家族の方に刑事手続き上必要な様々なお願いをし、ご負担をおかけすることがあります。
早く忘れたい事件を蒸し返すようで恐縮ですが、是非ともご協力をお願いいたします。

事情聴取

警察では110番通報等で事故の連絡を受けると、担当捜査員が事故の状況、被害者の状況等について事情を聴取させていただきます。
捜査上、犯罪の立証や犯人の特定に必要ですし、詳しく分かるほど捜査もスムーズになり、事件の早期解決につながります。

証拠品の提出

被害当時の犯罪を裏付けるために、被害者が着用していた衣服、持ち物等を証拠品として提出していただく場合もあります。

実況見分への立ち会い

交通事故の現場において、その状況を確認するために立ち会って説明していただくこともあります。
事実の解明に不可欠な場合に行うものですから、ご協力をよろしくお願いいたします。

民事上の損害賠償制度の概要

自動車等を運転する際の不注意により他人に損害を生じさせた行為は、民事上の不法行為に当り、被害を受けた方は加害者等に対して財産的損害、精神的損害の賠償請求を行うことができます。

ひき逃げ事件で加害者が判明しない場合や、相手車が有効な自賠責保険をかけていなかった場合、また、相手車が盗難車で自賠責保険の適用を受けられないときは

「自動車損害賠償保障法」

によって保険金を被害者が独自で請求できる「政府保障事業制度」もあります。詳細は、下記の相談センターへご相談ください。

[一般社団法人日本損害保険協会そんぽADRセンター四国]

所在地

香川県高松市古新町8-1
高松スクエアビル3階

電話番号

0570-022808(ナビダイヤル・通話料有料)
087-883-1031(固定電話)

(そんぽADRセンター四国で電話を取れなかった場合は、全国の他のセンターでお受けします。)

受付時間

月曜日~金曜日(祝日、休日及び12月30日~1月4日を除く)9時~17時

※交通事故の自動車保険、自賠責保険に関する相談など、損害保険全般のご相談(相談無料)

民事上の損害賠償請求制度の概要

犯罪は、他人の権利を侵害し、これによって他人に損害を生じさせる行為であることから、民法上の不法行為(民法第709条以下)に該当し、被害者の方は、加害者などに対して財産的損害、精神的損害の賠償請求を行うことができます。
不法行為による損害賠償請求制度は、民事訴訟法等に基づく民事手続に従って行われるものですが、この手続は、刑事手続とは別個のものですので、警察が直接関与できないことを了承してください。
なお、次のとおり無料法律相談が開催されていますので、希望される方は利用してください。

高知市役所では、毎月第1・第3水曜日(午後1時から午後3時までの間、予約制)

被疑者を逮捕した際には、あなたに、被疑者の氏名、年齢などの情報を提供します。

弁護士会では、月曜日から金曜日(午後1時から、予約制)

また、暴力追放高知県民センターでは、暴力団犯罪に関する民事訴訟等についての各種支援活動を行っております。(詳しくは、後述の[他の援助・救済制度]を読んでください)。

警察以外の援助・救済制度

被害者の方に対する援助、救済は、警察が行っているものだけでなく、他の官庁等が担当しているものもありますので、次にその概要を記載しておきます。
詳細については、担当の官庁等に問い合わせるなどしてください。

暴力団犯罪に関する訴訟援助制度

暴力団による犯罪の被害に遭われた方が、加害者である暴力団員を相手方としての損害賠償請求のため民事訴訟を起こす際には、暴力追放高知県民センターから、その裁判手続等に関する費用の貸付その他の支援を受けることができる場合があります(見舞金の支給を受けることができる場合もあります。)。
また、同センターでは、暴力団員による犯罪などに関して、心配や困り事などがある場合には、専門的な知識、経験を有する暴力追放相談委員が相談を受けております。

連絡先:高知市本町5丁目1番1号 三和ビル4F

(財)暴力追放高知県民センター
電話 088-871-0002

税法上の救済制度

個人の所有に対しては所得税が課せられますが、納税額は、所得から所得控除を減じたものに税率を乗じることによって求められます。
納税額=(所得-所得控除)×税率
この所得控除には、以下のようなものがあります(担当官庁:税務署)。

  • 治療のために支払った医療費からその医療費を補填するために支払いを受けた保険金等を減じた金額が控除額となる医療費控除
  • 障害者の方一人につき27万円(重度の障害がある場合は35万円)の控除額が認められている障害者控除

福祉制度

「母子家庭」の方に対しては、児童扶養手当(担当官庁:市役所、町村役場)や母子福祉資金(担当官庁:福祉事務所)などの各種の福祉制度が準備されています。
また、収入がなくなったり、少なくなったため生活に困っている人に対しては、困窮の程度に応じて、生活扶助、教育扶助、住宅扶助、医療扶助等の必要な保護を受けることができる生活保護制度が準備されています(担当官庁:福祉事務所)。

警察の犯罪被害相談窓口

被害者の方に対する援助・救済については、警察においても専門的な立場から相談に乗っております。以下その概要を紹介しますので参考にしてください。

警察総合相談電話(各種警察相談の受付)

電話 #9110

088-823-9110

犯罪の被害に遭われた方のための心の悩み等に関する相談窓口

高知県警察本部警務部県民支援相談課被害者支援室
電話(犯罪被害者ホットライン) 088-871-3110

性犯罪・DV・ストーカー等相談電話

高知県警察本部警務部県民支援相談課警察総合相談室
電話 088-873-0110

性犯罪被害相談電話

電話 ♯8103(ハートさん)
0120-774-110

性犯罪被害相談電話全国共通番号「♯8103(ハートさん)」(外部サイト(警察庁))

ラジオ番組音声データ(外部サイト(政府広報オンライン))

犯罪の被害にあわれた少年に対する相談窓口

高知県警察本部生活安全部少年課
電話(ヤングテレホンコーナー) 088-822-0809

暴力団犯罪等に関する相談窓口

高知県警察本部刑事部組織犯罪対策課
電話(暴力相談電話) 088-822-8930(ヤクザなし)

電話(離脱相談電話) 088-823-0919

高知県被害者支援連絡協力会

事務局:高知県警察本部警務部県民支援相談課
電話(高知県警察本部代表電話) 088-826-0110

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