公安委員会・警察本部長が行う情報公開

公開日 2023年10月30日

更新日 2024年04月26日

請求から開示まで

請求の方法

来庁・郵送・FAXで請求する場合

 所定の様式に公文書開示請求者の氏名、住所、公文書の内容などの必要事項を記載又は入力して、高知県警察本部1階の情報公開コーナーへ提出してください。 (郵送、ファクシミリ(088-825-3960)での受付も行っております。電子メールでの受付は行っておりません。)

※「死者に係る個人に関する情報」の公文書開示請求は、その情報を保有する警察署(分庁舎を含む)警務課の情報公開窓口でも受け付けできます。

公文書開示請求書(様式)

公文書開示請求書[PDF:39KB]
 手書きで記載して請求される方はこちらをダウンロードしてください。

公文書開示請求書[DOC:29.5KB]
 パソコン等で入力して請求される方はこちらをダウンロードしてください。

公文書開示請求書(死者に係る個人に関する情報)[PDF:73.8KB]
 手書きで記載して請求される方はこちらをダウンロードしてください。

公文書開示請求書(死者に係る個人に関する情報)[DOCX:254KB]
 パソコン等で入力して請求される方はこちらをダウンロードしてください。

記載例[PDF:110KB]

※請求する公文書の件名等に請求内容が収まらない場合は、「別紙のとおり」等と入力し、別紙を作成してください(様式自由)。

インターネットを利用して請求する場合

 高知県の電子申請サービスから、高知県公安委員会又は高知県警察本部長宛に請求してください。

インターネットを利用して公文書開示請求される場合はこちらをクリック

公開・非公開の決定

 請求書を受理した日の翌日から15日以内に開示するかどうかを決定します。(やむを得ない理由がある場合は延長することもあります。)

 なお、高知県情報公開条例に基づき、高知県公安委員会・高知県警察本部長が行う処分に係る審査基準は次のとおりです。

情報公開条例に基づく処分に係る審査基準[PDF:292KB]

決定の通知

 請求された公文書の開示・部分開示を決定した場合には、開示する日時と場所をお知らせします。非開示等の決定をした場合は、開示できない理由をお知らせします。

 請求された公文書の存否を答えることにより非開示情報が明らかになる場合は、公文書があるか、ないかもお答えできない場合があります。

開示の方法

 公文書の開示は、公文書の閲覧又は写し等の交付によって行います。

 なお、写し等を交付する場合は、あらかじめ写し等の費用をいただきます。

交付する写しの等の種類 金額
白黒(A3サイズの大きさまで) 1枚10円(片面。両面は1枚20円)
カラー (A3サイズの大きさまで) 1枚20円(片面。両面は1枚40円)
電磁的記録媒体に複写したもの 電磁的記録媒体の購入等に要する費用
上以外のもので、外部に委託して複写したもの 写しの作成に要する費用
PDFファイル(インターネットによる請求のみ)

1枚につき10円(多色刷りは20円)

※1回の請求での交付は20枚まで

非開示決定に不服があるとき

 非開示等の決定などに不服がある場合は、高知県公安委員会に対し、行政不服審査法に基づく審査請求をすることができます。

条例等

 高知県情報公開条例

 高知県情報公開条例解釈運用基準

 高知県公安委員会が管理する公文書の開示等に関する規則[PDF:93.5KB]

 高知県警察本部長が管理する公文書の開示等に関する規程[PDF:33.4KB]

お問い合わせ

 高知県公安委員会と高知県警察の情報公開について、ご不明な点などがございましたら、こちらへお問い合わせください。

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高知県警察情報公開コーナー(警察本部警務部県民支援相談課情報公開係)
TEL (088)826-0110
FAX (088)825-3960
〒780-8544
高知県高知市丸ノ内2丁目4番30号

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