高知県留置施設視察委員会の設置及び活動等

公開日 2023年10月30日

更新日 2024年02月18日

高知県留置施設視察委員会の設置及び活動等

高知県留置施設視察委員会

設置日等 平成19年6月1日
高知県警察本部

刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(平成17年法律第50号。(以下「法」という。))

第20条に基づき設置されました。

任命者 高知県公安委員会

法第21条第1項に基づき任命しています。

【法第21条第1項】
委員は、人格識見が高く、かつ、留置施設の運営の改善向上に熱意を有する者のうちから、公安委員会が任命しています。

委員定数 4人

高知県留置施設視察委員会条例(平成19年高知県条例第11号。(以下「条例」という。))第2条第1項に委員の定数が規定されています。

【条例第2条第1項】
委員の定数は、4人です。
医師・弁護士・公務員・地域の代表者の各1人を任命しています。

任期 1年(再任可)

条例第2条第2項に委員の任期が、同条第3項に再任について規定されています。

【条例第2条第2項】
委員の任期は1年です。(ただし、2回まで再任されることができます。)

任務 委員会 留置施設の運営に関し、留置業務管理者(警察署長)に対して意見を述べます。
委員

・留置施設運営の状況を把握するため、留置施設を視察します。
・留置施設運営の状況を把握するため、被留置者と面接をします。

高知県留置施設視察委員会活動状況

活動期間 令和4年6月1日から令和5年5月31日までの間
委員会の開催 令和4年6月15日、同年12月9日、令和5年2月8日の3回開催しました。
視察した留置施設 留置施設を備えている県下9留置施設のうち4施設を視察しました。
被留置者との面接

4施設を視察した際、被留置者4人との面接を行いました。

高知県留置施設視察委員会の意見及び留置業務管理者が講じた措置

高知県留置施設視察委員会の意見 留置業務管理者の措置内容

留置されている方の処遇向上施策

(9施設)

被留置者の社会復帰に役立つような官本の備え付けに配慮してください。

近隣に所在する図書館から不要となった書籍を譲渡してもらう等して、官本のジャンルの拡充等を図ってきたところですが、その取組に加えて、被留置者の社会復帰に役立つような学習図書や自己啓発本等の拡充にも努めます。

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