児童虐待を防ごう

公開日 2023年10月30日

更新日 2024年01月27日

児童虐待とは、保護者が監護する18歳未満の児童に対し、次の4つの行為をすることをいいます。

身体的虐待

児童の身体に外傷が生じたり、外傷が生じるおそれのある暴行を加えること。

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  • 殴る、蹴る、首を絞める
  • 熱湯をかける
  • 異物を飲ませる
  • 激しく揺さぶる
  • タバコの火をおしつける
  • 投げる、逆さ吊りにする

など

性的虐待

児童にわいせつな行為をすること、児童をしてわいせつな行為をさせること

  • 児童への淫行
  • 性器や性交を見せる
  • 性器を触る、触らせる
  • 性的行為の強要
  • 児童ポルノの被写体にする

など

怠慢・拒否(ネグレクト)

児童の心身の正常な発達を妨げるような著しい減食、長時間の放置など

  • 乳児を家に残し外出する
  • 着衣など長期間不潔である
  • 病気でも医者に診せない
  • 乳児を車中に放置する
  • 食事を与えない
  • 児童を学校に登校させない

など

心理的虐待

児童に対する著しい暴言、著しく拒絶的な対応、配偶者への暴力、その他心理的外傷を与える言動

  • 暴力的な言動で児童を脅す
  • 児童を無視、拒絶する
  • 他の兄弟姉妹と差別する
  • 児童の心を傷つける言動

など

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各警察署では、児童虐待防止のためのネットワークを立ち上げて、児童虐待の情報を収集していますので、児童虐待かもしれないと感じたら、最寄りの警察署に情報をお寄せください。(秘密は守られますので、ご安心ください。)

緊急の場合は、110番通報してください。

児童虐待は、近隣など身近なところで起きていますので、児童虐待の早期発見、防止にご協力をお願いいたします。

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