公開日 2023年11月08日
更新日 2024年01月28日
緊急通行車両等の確認について
公安委員会は、災害が発生し、又はまさに発生しようとしている場合において、災害応急対策を的確・円滑に行うため、災害対策基本法等により区間を定めて(緊急交通路の指定)、緊急通行車両等以外の車両の道路における通行の禁止又は制限(通行規制)を行います。
この場合、道路交通法で定められている緊急自動車以外の災害応急対策に従事する車両は、知事又は公安委員会の緊急通行車両としての確認と、「確認標章」及び「緊急通行車両確認証明書」の交付を受けるか、通行規制の対象から除外される車両(規制除外車両)としての確認と「確認標章」及び「規制除外車両確認証明書」の交付を受けると緊急交通路を通行することができます。
緊急通行車両については、災害発生前でも確認を受けることができます。(規制除外車両については、事前届出と災害発生後の確認となります。)
対象車両
緊急通行車両
対象となる車両は、災害対策基本法に規定する災害応急対策のために使用される予定の車両で、県内の国又は地方公共団体、電力、ガス、報道機関等(指定行政機関等)が保有する車両及びこれらの機関等と協定を締結している会社や団体が該当します。
また、
- 大規模地震対策特別措置法に規定する地震防災応急対策
- 原子力災害対策特別措置法に規定する原子力災害応急対策
- 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律に規定する国民保護措置
のために使用される予定の車両も該当します。
なお、災害応急対策は次のア~ケに掲げる事項について行うものとされています。
ア 警報の発令及び伝達並びに避難の勧告又は指示に関する事項
イ 消防、水防その他の応急措置に関する事項
ウ 被災者の救難、救助その他保護に関する事項
エ 災害を受けた児童及び生徒の応急の教育に関する事項
オ 施設及び設備の応急の復旧に関する事項
カ 廃棄物の処理及び清掃、防疫その他の生活環境の保全及び公衆衛生に関する事項
キ 犯罪の予防、交通の規制その他災害地における社会秩序の維持に関する事項
ク 緊急輸送の確保に関する事項
ケ その他災害の発生の防御又は拡大の防止のための措置に関する事項
規制除外車両
緊急通行車両とならないもので、以下の車両が該当します。
- 医師・歯科医師、医療機関等が使用する車両
- 医薬品・医療機器・医療用資材等を輸送する車両
- 患者等搬送用車両(特別な構造又は装置があるものに限る。)
- 建設用重機、道路啓開作業用車両(レッカー車等のほか、夜間作業のための照明車等を含む。)又は重機輸送用車両
緊急交通路を通行する車両の届出及び確認標章の要否
緊急交通路を通行できる車両については、事前届出や確認標章掲出の必要なもの、不要なものがありますので、以下の一覧表で確認をお願いします。
緊急交通路通行車両一覧表
番号 | 対象車両 | 事前届出要、不要 | 確認標章要、不要 | 通行可能時期 | 通行の根拠 | 備考 | |
緊急通行車両 | ① | 緊急自動車 パトカー、救急車、消防車等 |
ー | × | 第一局面 | 公安委員会の意思決定による | |
② | 災害応急対策に使用される車両 | ー | ○ | 第一局面 | 公安委員会の意思決定による | 指定行政機関等の自車、委託車両、協定締結車両等 | |
規制除外車両 | ③ | 自衛隊車両等(特別なナンバーを有する以下の車両) ・ 自衛隊車両 ・ 米軍車両 ・ 外交官関係車両 |
× | × | 第一局面 | 公安委員会の意思決定による | |
④ | ・ 医師、医療機関車両 ・ 医薬品、医療機器等関係車両 ・ 患者等搬送用車両 ・ 建設用重機、道路啓開作業用 車両、重機輸送用車両 |
○ | ○ | 第一局面 | 公安委員会の意思決定による | 道路啓開作業用車両には、レッカー車や照明車を含む | |
⑤ | ・ 燃料輸送車両 ・ 大型バス ・ 霊柩車 ・ 一定の物資を輸送する大型 貨物自動車等 |
× | ○ | 第一局面 又は 第二局面 |
公安委員会の意思決定に変更はないが、確認標章の交付対象を拡大する | ⑤と⑥は重複するが、緊急交通路の交通量回復状況に応じて使い分けを行う | |
⑥ | ナンバーの分類番号による除外 貨物自動車、大型特殊自動車 大型乗用自動車、事業用自動 車等 |
× | × | 第一局面 又は 第二局面 |
公安委員会の意思決定の内容を変更して追加する | 1、9、0、2、8等のナンバー車両、事業用の緑ナンバー車両等 |
第一局面:大規模災害発生直後。概ね発災から2~3日間
第二局面:第一局面で通行可能な車両以外の車両の通行も可能となった局面。第一局面後1週間程度。以後は規制を解除。
確認手続き
申請者
緊急通行に係る業務の実施について責任を有する者(代行者を含む)
申請先
当該車両の使用の本拠の位置を管轄する警察署交通課
申請書類
緊急通行車両
- 緊急通行車両確認申出書(1通)
- 申請車両の車検証の写し(1通)
- 疎明資料【輸送協定書その他の当該車両を使用して行う業務の内容を疎明する書類(これらの書類がない場合は、指定行政機関等の上申書等)】
規制除外車両
規制除外車両事前届出書2通と以下の書類を提出してください。
- 医師・歯科医師、医療機関等の使用する車両
車検証及び医師若しくは歯科医師の免許状又は使用者が医療機関等であることを確認できる書類。 - 医薬品・医療機器・医療用資材等を輸送する車両
車検証及び使用者が医薬品、医療機器、医療資材等の製造者又は販売者であることを確認できる書類。 - 患者等搬送車両(特別な構造又は装置があるものに限る。)
車検証及び車両の写真(ナンバープレート及び車両の構造又は装置が確認できるもの)。 - 建設用重機、道路啓開作業用車両又は重機輸送用車両
車検証及び車両の写真(ナンバープレート及び車両の形状が確認できるもの)。
なお、重機輸送用車両については、建設用重機と同一の使用者による届出に限り、写真は重機を積載した状況のものとします。
申請書のダウンロード
01_緊急通行車両確認申出書[XLSX:13KB]
01_緊急通行車両確認申出書(記載例)[XLSX:15KB]
02_緊急通行車両確認標章・証明書記載事項変更届出書[XLSX:13KB]
03_緊急通行車両確認標章・証明書再交付申出書[XLSX:12KB]
上申書[PDF:42KB]
04_規制除外車両事前届出書[XLSX:28KB]
警察行政手続サイト https://proc.npa.go.jp/
ご利用上の注意
- 申請を行う場合は、直接又はオンラインで担当窓口へ提出してください。
- オンライン申請は、令和4年1月4日から警察庁の運営する「警察行政手続サイト」 https://proc.npa.go.jp/ で利用可能となります。
- 内容を入力する場合は、様式内の項目等は変更しないようにご注意ください。
問い合わせ先
高知県警察本部交通規制課
088-826-0110(内線5186)
又は各警察署(交通課)
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