通行・駐車許可申請の手続

公開日 2023年11月08日

更新日 2024年04月15日

通行許可申請

車両の通行が禁止されている道路をやむを得ない理由によりに通行する必要がある場合には、警察署長の通行許可を受けることができます。

やむを得ない理由(例示)

  1. 自動車の保管場所への出入りのため、通行を禁止されている道路を通行しなければならないこと
  2. 身体に障害のある方を、通行を禁止されている道路を通行して輸送する事情があること
  3. 日常生活に欠かすことができない物品等の運搬のため
  4. 冠婚葬祭等社会的慣習のため
  5. 運送業者等の業務上の必要のため

申請先

通行をしようとする道路の場所を管轄する警察署

通行をしようとする道路が2以上の警察署の管轄にわたる場合は、それぞれの警察署への申請が必要となります。

申請者

申請に係る自動車の運転者等

上記例示の2の場合には、身体に障害のある方本人

申請書類等

通行禁止道路通行許可申請書

  • 2通

下記からダウンロード又は最寄りの警察署で無料で配付を受けることができます。

申請書に添付する書類

  • 運転者の運転免許証の写し
  • 申請に係る自動車の自動車検査証の写し
  • 通行をしようとする道路の含まれる地図の写し

上記例示2の場合

  • 身体障害者手帳等障害の状況を疎明する書類

駐車許可申請

駐車禁止場所に自動車を駐車する必要がある場合には、警察署長の駐車許可を受けることができます。

許可されるための要件

日時  交通に危険を生じ、又は交通を著しく阻害する時間帯でないこと。
 用務の目的達成のため、必要最小限の時間であること。
場所  道路標識により「駐車禁止」と指定されている場所であること。
 道路標識による駐停車禁止場所、法定の駐停車又は駐車禁止場所(交差点内、車庫前、バス停等)及び無余地場所は許可できません。
 概ね100メートルの範囲に、道路内外問わず、駐車できる場所がないこと。
用務  バス、電車等他の交通手段によったのでは、その目的を達することができない用務であること等。

申請先

駐車をしようとする道路の場所を管轄する警察署

申請者

申請に係る自動車の運転者

申請書類等

駐車許可申請書

  • 2通

(下記からダウンロード又は最寄りの警察署で無料で配付を受けることができます。)

申請書に添付する書類

  • 運転者の運転免許証の写し
  • 申請に係る自動車の自動車検査証の写し
  • 駐車をしようとする場所を明示した図面又は地図

緊急時の取扱い

高知県道路交通法施行細則には、急病人の搬送、治療、防災等、人の生命、身体又は財産に係る緊急やむを得ない理由があり、署長の許可を受けるいとまがない車両は、道路標識による交通規制の対象から除かれる旨が規定されています。

緊急やむを得ない理由により、署長の許可を受けるいとまがない場合は、電話、FAX等の方法により駐車等をしようとする場所を管轄する警察署に連絡をしてください。

事後に、緊急やむを得ない理由のあったことを疎明する書類等の提出を求められる場合があります。

申請手数料

両許可ともに、不要です

受付時間

月曜日~金曜日(祝日、年末年始を除く。)

午前8時30分~午後0時、午後1時~午後5時15分

(詳しくは、各警察署担当窓口までお問い合わせください。)

問い合わせ先

申請先の警察署交通課

その他

定型的・反復継続して申請する場合は、令和4年1月4日からオンラインでの申請も受け付けますので、警察庁の運営する「警察行政手続サイト」  https://proc.npa.go.jp をご利用ください。

申請書等書式(ダウンロード)

通行禁止道路通行許可申請書.docx[DOCX:17KB]
通行禁止道路通行許可申請書(記載要領).pdf[PDF:102KB]
駐車許可申請書.docx[DOCX:16KB]
駐車許可申請書(記載要領).pdf[PDF:95KB]

警察行政手続サイト   https://proc.npa.go.jp

 

 

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