制限外積載等許可申請の手続

公開日 2023年11月08日

更新日 2024年01月28日

貨物が分割できないものであるため法に定められた大きさや積載方法を超えることとなる場合には、警察署長の許可を受けることによって、制限以上の貨物を積載して車両を運転することができます。

令和4年5月13日から自動車の積載制限が緩和されます

自動車の積載制限が緩和されます

制限外積載許可が必要な行為

積載物の大きさ制限超過

長さ 自動車の長さにその長さの10分の2の長さを加えた長さを超える場合
自動車の幅にその幅の10分の2の幅を加えた幅を超える場合
高さ 3.8メートルからその自動車の積載場所の高さを減じた高さを超える場合

積載方法の制限超過

前後 自動車の長さの10分の1の長さを超えてはみ出す場合
左右 自動車の幅の10分の1の幅を超えてはみ出す場合
  • 積載物の大きさの制限及び積載方法の制限は、車種によって異なっています。

上記は、大型自動車、普通自動車の制限ですので、軽四自動車、自動二輪車、小型特殊自動車、原動機付自転車については、お問い合わせください。

申請先

出発地を管轄する警察署

申請者

申請に係る自動車の運転者

申請書類等

制限外積載許可申請書

(下記の様式からダウンロード又は最寄りの警察署で無料で配付を受けることができます。)

申請書に添付を要する書類

申請様式の記載事項のみでは、許可の可否の判断に支障があるもの及び添付しなければ現場において許可内容が判明しないもの。

  • 運転経路図
  • 積載方法の概略図 など

それぞれ2通必要です。

申請時に確認すべき書類

  • 運転者の運転免許証
  • 申請に係る自動車の自動車検査証
  • 道路管理者の通行許可が必要な場合には、通行許可証

    一旦、写しを警察署に提出しておけば、有効期間内であれば次回申請時の提示等の必要はありません。

手数料

不要です。

受付時間

月曜日~金曜日(祝日、年末年始を除く)
午前8時30分~午後0時、午後1時~午後5時15分
(詳しくは各警察署担当窓口までお問い合わせください。)

申請方法

申請は原則として、出発地を管轄する警察署に直接赴いて申請書を提出して頂きますが、出発地が遠方であるなど、やむを得ない場合に限って、郵送による申請を受け付けます。

また、定型的・反復継続して申請する場合は、令和4年1月4日からオンラインでの申請も受け付けますので、警察庁の運営する「警察行政手続サイト」https://proc.npa.go.jp をご利用ください。

郵送による申請の場合

  • 書類等に不備不足があれば、追加提出、訂正等のため、直接申請に比べて許可までに日数を要する場合があります。
  • 申請者に対して、面談して質問する必要がある場合があります。この場合には申請警察署まで出頭をお願いすることとなります。
  • 書類不備の場合の返送及び許可証の送付は行いません。返送用封筒、切手などを同封しないでください。
  • 昼間に連絡の取れる電話等の連絡先を必ず同封してください。
  • 許可証は、出発までに必ず許可警察署に赴いて交付を受けなければなりません。
  • 必要書類、記載要領の確認等のため、電話などにより事前に問い合わせを行ってから郵送してください。

お問い合わせ先

申請先の警察署交通課

様式

制限外積載・設備外積載・荷台乗車許可申請書.docx[DOCX:19KB]

制限外積載・設備外積載・荷台乗車許可申請書(記載要領).pdf[PDF:207KB]

制限外牽引許可申請書[XLSX:16KB]

制限外牽引許可申請書(記載例)[XLSX:19KB]

警察行政手続サイト  https://proc.npa.go.jp/

 

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