公開日 2023年11月08日
更新日 2024年01月28日
道路使用許可が必要な行為
1号許可
道路において工事若しくは作業をしようとする行為
2号許可
道路に石碑、銅像、広告板、アーチ等の工作物を設けようとする行為
3号許可
場所を移動しないで、道路に露店、屋台店等を出そうとする行為
4号許可
- 道路にみこし、だし、踊り屋台その他これらに類するものを出し、又はこれらを移動すること。
- 道路において、ロケーション、撮影会又は街頭録音会をすること。
- 道路において、又は道路に人が集まるような方法で、演説、演芸、奏楽、映写、おどり等をし、若しくは拡声器、ラジオ、テレビジョン等の放送をして道路に人を集めること。(拡声器等の機器を備え付けた車両を駐車して行う場合を含む)
- 道路において、祭礼行事、記念行事、式典、競技会、集団行進(遠足若しくは旅行又は通常の婚礼若しくは葬儀による行列を除く。)仮装行列、パレードその他これらに類する催物をすること。
- 道路において、消防、水防、避難、救護その他の訓練をすること。
- 交通頻繁な道路において、寄附を募集し、署名若しくはアンケートを求め、又は宣伝物、印刷物その他の物を配布若しくは販売すること。
- 道路において、旗、のぼり、看板その他これらに類するものを持ち、楽器を鳴らし、若しくは特異な装いをして広告又は宣伝をすること。
- 広告又は宣伝のため、車両等に著しく人目をひくような装飾その他の装いをして通行すること。
- 2台以上の車両を連ね、かつ、当該車両に備え付けた拡声器等の機器を用いて、演説又は放送をしながら通行すること。
- 道路において、ロボット、移動に用いる用具等の実証実験をすること。
申請先
道路を使用する場所を管轄する警察署
※道路を使用する区間が2以上の警察署の管轄にわたる場合
- 工事等を主として行う道路を管轄する警察署に提出してください。
- マラソン、パレード等の場合は、出発地を管轄する警察署に提出してください。
受付時間
月曜日~金曜日(祝日、年末年始を除く。)
午前8:30~午後0時、午後1時~午後5時15分
(詳しくは各警察署担当窓口までお問い合わせください。
申請書類等
道路使用許可申請書(下記からダウンロードできます。)
申請書に添付する書類
原則として次のとおりとします。ただし、道路使用の形態に応じて、その一部を省略することができます。
- 当該申請に係る行為の場所の「位置図」
- 当該申請に係る行為の場所及びその周辺の「見取図」
- 当該申請に係る行為の方法、形態を具体的に説明する資料(図面、設計書、計画書等)
- 他の法令等により官公署の許認可又は確認を必要とするときは、その許可書若しくは確認書又はその写し
(注意事項 申請書及び添付書類は各二通必要です。)
手数料
道路使用許可申請手数料 2,200円
(手数料は、高知県収入証紙で納めてください。)
事前相談
特に各種イベントを行う4号許可については、交通への影響が非常に大きくなりますので、事前にイベントの内容等を申請先の警察署交通課に相談してください。
道路使用許可証記載事項変更届出
許可を受けた道路使用許可証の記載事項(申請場所、期間、方法等)に変更を生じたときは、申請期間内に、交付を受けている許可証と道路使用許可証記載事項変更届出を許可警察署に提出し、許可証に変更事項の記載を受けてください。
道路使用許可証記載事項変更届[DOCX:15KB]
道路使用許可証の再交付
許可証を汚損、破損、滅失、紛失等した場合は、道路使用許可証再交付申請書と汚損等した許可証を提出し、許可証の再交付を受けることができます。
道路使用許可証再交付申請書[DOCX:16KB]
お知らせ
道路使用許可と道路占用許可の両方の許可が必要となる場合には、各申請書を所轄警察署長又は道路管理者の一方の窓口に一括して提出することができます。(ただし、申請書の訂正、添付書類の不備等がある場合には、改めて窓口(所轄警察署長又は道路管理者の窓口)にお越しいただく必要がある場合があります。)
なお、道路占用許可の申請等に関するお問い合せについては、各道路管理者の窓口にお問い合せしていただくようお願いいたします。
道路使用許可申請書のダウンロード
アイコンを右クリックして、ファイルに保存してください。
ご利用上の注意
- 申請を行う場合は、担当窓口へ提出してください。
- 定型的・反復継続して申請する場合はオンラインでの申請も受け付けていますので、警察庁の運営する「警察行政手続サイト」 https://proc.npa.go.jp をご利用ください。
- 内容を入力する場合は、様式内の項目等は変更しないようにご注意ください。
警察行政手続サイト https://proc.npa.go.jp/