道路交通法の一部を改正する法律(令和元年法律第20号)の施行に伴う審査基準等の一部改正について(意見公募期間 令和元年11月20日から同年11月26日まで 提出意見の数0件)

公開日 2019年12月01日

更新日 2024年04月09日

1 規則等の題名

道路交通法の一部を改正する法律の施行に伴う審査基準等の一部改正について

2 根拠法令・条項

別紙[PDF:59KB]のとおり

3 公募する規則等の概要

行政手続法(平成5年法律第88号)に基づく審査基準等のモデル(道路交通法(昭和35年法律第105号)に係るものに限る。)について、このたび、携帯電話使用対策の推進を図るための規定の整備及び運転経歴証明書の交付要件等の整備等を内容とする道路交通法の一部を改正する法律の施行等に伴い、審査基準、標準処理期間及び処分基準のモデルの一部が改定されたことから、当県における審査基準等についても厳正かつ公平な審査等がなされるよう同様の改正をするものです。

4 行政手続条例に基づくものか任意のものか

当該意見公募は、高知県行政手続条例(平成7年高知県条例第45号)に基づくものです。

5 規則等の制定の日

令和元年12月1日(日曜日)

6 結果の公示の日

令和元年12月1日(日曜日)

7 意見公募の期間(意見公募期間が30日未満の場合、その理由)

令和元年11月20日(水曜日)から令和元年11月26日(火曜日)まで
※ 意見公募期間が30日未満の理由
   この審査基準等については、道路交通法の一部を改正する法律の施行日が令和元年12月1日であることから、それまでに定める必要があるので、意見公募期間を短縮するものです。

8 提出された意見の数

0件

9 結果の概要

令和元年11月20日(水曜日)から令和元年11月26日(火曜日)までパブリックコメントを実施したところ本件に対するご意見は寄せられませんでした。

10 規則等の資料の入手方法

  ○ 高知県警察ホームページ
  ○ 高知県警察本部交通部運転免許センターでの閲覧
  ○ 高知県庁県民室(本庁舎1階)での閲覧

11 担当課・連絡先

高知県警察本部交通部運転免許センター

TEL:088−893−1221(内線 210)

意見公募手続(パブリックコメント)へ 

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