道路交通法の一部を改正する法律(令和4年法律第32号)の施行に伴う審査基準及び処分基準の制定について

公開日 2023年02月20日

更新日 2023年02月20日

1 規則等の題名

道路交通法の一部を改正する法律(令和4年法律第32号)の施行に伴う審査基準及び処分基準の制定について

2 根拠法令・条項

別紙のとおり

3 公募する規則等の概要

令和5年4月1日施行の道路交通法の一部を改正する法律(令和4年法律第32号。以下「改正法」という。)により特定自動運行に係る許可制度が創設されたことに伴い、特定自動運行に係る審査基準及び処分基準のモデルが制定されたことから、当県における審査基準及び処分基準についても同様に制定するものです。

4 行政手続条例に基づくものか任意のものか

当該意見公募は、高知県行政手続条例(平成7年高知県条例第45号)に基づくものです。

5 意見公募の期間(意見公募期間が30日未満の場合、その理由)

令和5年2月20日(月曜日)から令和5年3月21日(火曜日)まで

6 規則等の案

審査基準・処分基準[PDF:1MB]

7 関連資料

改正法(抜粋分)[PDF:1MB]

8 規則等の資料の入手方法

○ 高知県警察ホームページ
○ 高知県警察本部交通部交通企画課での閲覧
○ 高知県庁県民室(本庁舎1階)での閲覧
○ 各福祉保健所(須崎を除く。)及び須崎農業振興センターでの閲覧

9 意見の提出方法

次のいずれかの方法で提出してください。

○ 意見書  <入力フォーム起動>
○ 郵送
 〒780−8544
  高知市丸ノ内ニ丁目4番30号 高知県警察本部交通部交通企画課
○ ファックス
 ファックス番号 088−872−1777

10 様式

意見書(様式)[PDF:25KB]

意見書(様式)[DOC:10KB]

11 意見の提出にあたっての留意点

○ 個人の場合は、氏名、住所、電話番号等の連絡先を、法人の場合は法人名、 所在地、電話番号を記載してください。
○ 提出していただく意見は、日本語に限ります。
○ 意見が1,000字を超える場合、その内容の要旨を添付してください。
○ ご意見に対して個別には回答いたしかねますので、あらかじめご了承ください。
○ 電話による意見の受付は行っていません。

12 個人情報の利用目的

ご意見については、氏名、住所、電話番号を除いて公表します。

なお、氏名、住所、電話番号については、ご意見の内容に不明な点があった場合の連絡以外の用途では使用しません。

13 担当課・連絡先

高知県警察本部交通部交通企画課

TEL:088−826−0110(内線 5012、5014、5016)

意見公募手続(パブリックコメント)へ
 

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