生活道路における自動車の法定速度が引き下げられます!

公開日 2025年12月01日

 令和8年9月1日より、道路交通法施行令が改正され、生活道路における法定速度が引き下げられます。

 法定速度とは、速度標識により最高速度が規制されていない道路における、法律で定められた速度のことをいい、現在の法定速度は時速60キロとなっています。

 そのため、住宅街など民家が密集している地区などの中央線のない狭い道路における法定速度についても、現状は時速60キロとなっていました。

 この法改正により、主に地域住民の日常生活に利用されるような、中央線のない道路については、法定速度が現在の時速60キロから時速30キロに引き下げられます。

 生活道路以外の中央線が引かれている道路などについては、引き続き時速60キロのままとなります。

 詳細については、以下のとおりとなりますので、ご確認をお願いします。

 ご不明な点については、高知県警察本部または佐川警察署までお問い合わせください。

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