規則等の題名
高知県道路交通法施行細則の一部を改正する規則について
根拠法令・条項
道路交通法の一部を改正する法律(令44年法律第32号)
道路交通法施行規則の一部を改正する内閣府令(令66年内閣府令第97号)
公募する規則等の概要
道路交通法の一部を改正する法律(令和4年法律第32号)の一部、道路交通法施行規則の一部を改正する内閣府令(令和6年内閣府令第97号)等が令和7年3月24日に施行されることに伴い、新たに導入される特定免許情報の個人番号カードへの記録に係る規定を加える等必要な改正をしようとするものです。
行政手続条例に基づくものか任意のものか
当該意見公募は、高知県行政手続条例(平成7年高知県条例第45号)に基づくものです。
意見公募の期間
令和7年2月14日(金曜日)から令和7年3月15日(土曜日)まで
意見の提出にあたっての留意点
●お寄せいただいたご意見につきまして、確認させていただく場合がありますので、お名前、ご連絡先の記入をお願いします。
●個人の場合は、氏名、住所、電話番号等の連絡先を、法人の場合は、法人名、 所在地、電話番号を記載してください。
●提出していただく意見は、日本語に限ります。
●意見が1,000字を超える場合、その内容の要旨を併せて記載してください。
●ご意見に対して個別には回答いたしかねますので、あらかじめご了承ください。
●電話による意見の受付は行っていません。
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