規則等の題名
高知県公安委員会等に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する規則の一部を改正する規則(案)について
根拠法令・条項
国家公安委員会の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則(平成15年国家公安委員会規則第6号)第11条
公募する規則等の概要
令和7年12月1日から、警察行政手続オンライン化システムが運用開始されることに伴い、国家公安委員会の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則第11条の規定に基づき、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により行うことができる公安委員会等(高知県公安委員会、高知県警察本部長又は警察署長をいう。)に係る手続等に関して必要な改正をするものです。
行政手続条例に基づくものか任意のものか
当該意見公募は、高知県行政手続条例(平成7年高知県条例第45号)に基づくものです。
意見公募の期間
令和7年10月24日(金曜日)から令和7年11月22日(土曜日)まで
意見の提出にあたっての留意点
●お寄せいただいたご意見につきまして、確認させていただく場合がありますので、お名前、ご連絡先の記入をお願いします。
●個人の場合は、氏名、住所、電話番号等の連絡先を、法人の場合は、法人名、所在地、電話番号を記載してください。
●提出していただく意見は、日本語に限ります。
●意見が1,000字を超える場合、その内容の要旨を併せて記載してください。
●ご意見に対して個別には回答いたしかねますので、あらかじめご了承ください。
●電話による意見の受付は行っていません。
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