風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に係る審査基準及び処分基準の一部改定について(入力フォーム)

規則等の題名

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に係る審査基準及び処分基準の一部改定について

根拠法令・条項

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律(令和7年法律第45号。以下「改正法」という。)

公募する規則等の概要

改正法の規定のうち、風俗営業の許可に係る不許可事由の追加に係る規定が令和7年11月28日から施行されることに伴い、風俗営業及び特定遊興飲食店営業の許可等に係る審査基準に当該規定に係る内容を加えるとともに、処分基準中に、処分を加重すべき事由の例として営業停止命令に係る聴聞の期日等が公示された日以降に許可証を返納した場合を加えるほか、処分基準において営業停止命令の量定の一部を改めるなど必要な改定をするものです。

行政手続条例に基づくものか任意のものか

当該意見公募は、高知県行政手続条例(平成7年高知県条例第45号)に基づくものです。

意見公募の期間

令和7年10月30日(木曜日)から令和7年11月18日(火曜日)まで
※ 改正法が令和7年11月28日に施行されることから、期間を短縮して意見公募を実施するものです。

意見の提出にあたっての留意点

●お寄せいただいたご意見につきまして、確認させていただく場合がありますので、お名前、ご連絡先の記入をお願いします。

●個人の場合は、氏名、住所、電話番号等の連絡先を、法人の場合は、法人名、所在地、電話番号を記載してください。

●提出していただく意見は、日本語に限ります。

●意見が1,000字を超える場合、その内容の要旨を併せて記載してください。

●ご意見に対して個別には回答いたしかねますので、あらかじめご了承ください。

●電話による意見の受付は行っていません。

ご意見入力フォーム

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