規則等の題名
古物営業法等に係る審査基準及び処分基準の一部改定等について(案)
根拠法令・条項
・ 古物営業法(昭和24年法律第108号)
・ 質屋営業法(昭和25年法律第158号)
・ 警備業法(昭和47年法律第117号)
・ 探偵業の業務の適正化に関する法律(平成18年法律第60号。以下「探偵業法」という。)
・ 盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律(令和7年法律第75号。以下「金属盗対策法」という。)
公募する規則等の概要
古物営業法、質屋営業法、警備業法及び探偵業法に係る審査基準及び処分基準については、警察庁の古物営業法等に係る審査基準及び処分基準のモデルと同様に用語の整理等を行い、金属盗対策法に係る特定金属くず買受業については、施行に合わせて新規に制定するものです。
行政手続条例に基づくものか任意のものか
当該意見公募は、高知県行政手続条例(平成7年高知県条例第45号)に基づくものです。
意見公募の期間
令和8年5月15日(金曜日)から令和8年5月24日(日曜日)まで
意見の提出にあたっての留意点
●お寄せいただいたご意見につきまして、確認させていただく場合がありますので、お名前、ご連絡先の記入をお願いします。
●個人の場合は、氏名、住所、電話番号等の連絡先を、法人の場合は、法人名、所在地、電話番号を記載してください。
●提出していただく意見は、日本語に限ります。
●意見が1,000字を超える場合、その内容の要旨を併せて記載してください。
●ご意見に対して個別には回答いたしかねますので、あらかじめご了承ください。
●電話による意見の受付は行っていません。
ご意見入力フォーム
文字化けを防ぐため、半角カタカナ、丸数字、特殊文字は使用しないでください。
「※」は入力が必須の項目です。

