規則等の題名
道路交通法等に係る審査基準の改定について
根拠法令・条項
○道路交通法(昭和35年法律第105号)
○道路交通法施行令(昭和35年政令第270号)
○道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)
○高知県道路交通法施行細則(昭和35年高知県公安委員会規則第5号)第13条の3第1項(当該細則については、別途意見公募を実施。)
公募する規則等の概要
引用している道路交通法等の用語の整理を行うとともに、南国警察署香南警察庁舎の庁舎移転に伴い、運転免許に関する申請等の受付先について、必要な改正を行おうとするものです。
行政手続条例に基づくものか任意のものか
当該意見公募は、高知県行政手続条例(平成7年高知県条例第45号)に基づくものです。
意見公募の期間
令和8年6月23日(火曜日)から令和8年7月22日(水曜日)まで
意見の提出にあたっての留意点
●お寄せいただいたご意見につきまして、確認させていただく場合がありますので、お名前、ご連絡先の記入をお願いします。
●個人の場合は、氏名、住所、電話番号等の連絡先を、法人の場合は、法人名、所在地、電話番号を記載してください。
●提出していただく意見は、日本語に限ります。
●意見が1,000字を超える場合、その内容の要旨を併せて記載してください。
●ご意見に対して個別には回答いたしかねますので、あらかじめご了承ください。
●電話による意見の受付は行っていません。
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