公開日 2023年10月30日
更新日 2024年01月23日
誰かの落とし物を拾得(拾った)した場合
路上(一般的な場所)などで拾得した場合
- 拾得者(拾った人)は、その拾得した物件を速やかに遺失者(無くした人)に返還するか、または警察署・交番・駐在所に差し出さなければなりません。
- 拾得した物件を警察署等へ届け出された時には、「拾得物件預り書」を交付しますので、大切に保管してください。
- 拾得してから7日以内に差し出さないと、報労金を受ける権利や、遺失者などが判明しなかった場合の拾得物を取得する権利がなくなります。
- 差し出しを受けた警察署は、遺失者などを調査し、判明した場合はその人に返還し、拾得者にはその旨を連絡します。
- 拾得者が拾得物を遺失者などに直接返還したり、警察署に差し出してから遺失者が判明し、その人に拾得物が返還されるときは、拾得者は遺失者などから報労金(物件価格の5%~20%の範囲内)を受けることができます。
- 遺失者などが判明しない場合は、3か月が経過すると、拾得者にその物件を受け取る権利が生じます。
- 物件を受け取ることができる期間は、前記経過の日から2か月間です。受け取る際は、差し出したときに交付された「拾得物件預り書」と「印鑑」及び本人と確認できる身分証明等を持参してください。
特定の場所(駅構内・デパート内など)で拾得した場合
- 拾得者は、その拾得した物件を速やかに、建物の施設占有者に差し出さなければなりません。
- 拾得者は、24時間以内に施設占有者に差し出さないと報労金を受け取ることができなくなります。
更に遺失者などが判明しなかった場合の拾得物を取得する権利もなくなります。 - 建物などの施設占有者は、遺失者などが判明した場合は、その人に返還します。遺失者が判明しない場合は、7日以内に警察署に差し出すことになっています。
詳しい内容を知りたい方
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TEL 088-826-0110
(受付時間 土・日・祝日及び12月29日~1月3日を除く 平日 8:30~17:15)
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