公開日 2023年10月30日
更新日 2026年06月24日
青色防犯パトロールは、地域住民に安心感を与え、防犯意識の向上に繋がるとともに、これから犯罪を行おうとする者に対する抑止効果も高いと考えられています。
従来の防犯パトロールに加えて青色防犯パトロールを行うことで、自主防犯組織が活性化することも期待されます。
みなさんの地域でも青色防犯パトロールを始めてみませんか?

申請の対象となる団体
自主防犯パトロールを行う団体で、次のいずれかに該当する必要があります。
- 県又は市町村
- 知事・本部長・警察署長・市町村長から防犯活動の委嘱を受けた者により構成される団体その他の組織
- 地域安全活動を目的として設立された公益法人・NPO法人又は地方自治法の規定により市町村長から認可を受けた地縁による団体(いわゆる自治会等)
-
1から3のいずれかから防犯活動の委託を受けた者
申請手続きの概要
- 警察署を経由して本部長に「証明書」の発行を申請する。
- 本部長から「証明書」の交付を受ける。
- 実施者講習を受講する。受講後、本部長から「パトロール実施者証」の交付を受ける。
- 「証明書」の交付後15日以内に運輸支局等(※)で、自動車車検証に「自主防犯活動用自動車」の記載を受ける。記載後、本部長から「標章」の交付を受ける。
※ 運輸支局等一覧(自動車車検証への記載申請窓口)
| 自動車の種別 | 窓口 | 所在地 | 連絡先 |
|---|---|---|---|
| 普通自動車 | 高知運輸支局 | 高知市大津乙1879番地1 | 088-866-7313 |
| 軽自動車 |
軽自動車検査協会 高知事務所 |
高知市長浜3106番地2 |
050-3816-3125 |
証明書の発行要件
本部長から「証明書」の発行を受けるためには、
- 原則として週1回以上の継続的な自主防犯パトロールの実施が見込まれること。
- 予想される事案に対して、適切に対応できると認められること。
- 警察が実施する「青色防犯パトロール講習」を受講していること。
などの要件を満たす必要があります。
注意事項
- 青色回転灯等は、屋根に1個又は1体のみ装備して使用すること。
- 自主防犯パトロール中以外では、青色回転灯等は点灯させないこと。
- 自動車の車体に、当該団体の名称及び自主防犯パトロール中であることを明示すること。
- 青色回転灯等を点灯させて運行中は、「標章」を後方から見えるように掲示すること。
- 青色防犯パトロール中は、実施者は「パトロール実施者証」を携行すること。
- 認められた地域以外では青色防犯パトロールは行わないこと。
様式一覧(様式1~4 8~11 13、別紙2)[PDF:532KB]
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