高知県公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例

公開日 2023年10月30日

更新日 2026年06月24日

 高知県警察では、人に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等を防止して、県民の皆様や県内に滞在する方々が安心して生活できる環境を保持するため、「高知県公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」を制定しています。

条例

高知県公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例[PDF:153KB]

改正状況

令和6年12月改正

主な改正内容
 刑法の一部改正により懲役及び禁錮の刑が廃止され、拘禁刑が創設されることに伴う改正です。

施行日 令和7年6月1日

令和3年7月改正

主な改正内容
 ストーカー行為等の規制等に関する法律の一部を改正する法律が令和3年5月26日に交付され、同法律第2条第3項が同条第4項に繰り下げられたことにより、当該条項を引用する高知県公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例第11条を改正したものです。

施行日 令和3年8月26日

令和3年3月改正

主な改正内容
 撮影機器の高性能化に伴い、盗撮行為が多様化・巧妙化していることを受けて改正したものです。主な改正点は、第4条(卑わいな行為の禁止)に関して、盗撮行為等の規制場所の拡充、盗撮行為等の目的で写真機等を人に向ける・設置する行為の禁止です。

施行日 令和3年7月1日

広報チラシ[PDF:234KB] Q&A[PDF:415KB]

平成25年10月改正

平成25年10月改正資料[PDF:387KB]

 

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