公開日 2023年10月30日
更新日 2024年01月16日
撮影機器の高性能化に伴い、盗撮行為が多様化・巧妙化していることを受けて、第4条(卑わいな行為の禁止)を次のとおり改正しました。
条例
高知県公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例.pdf[PDF:135KB]
主な改正内容
○ 盗撮行為等の規制場所の拡充
○ 盗撮行為等の目的で写真機等を人に向ける、設置する行為の禁止
参考資料
施行日
令和3年7月1日
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