公開日 2023年10月30日
更新日 2024年04月02日
平成19年6月1日から探偵業の業務の適正化に関する法律(平成18年法律第60号。以下「法」といいます。)が施行されました。
法の概要については以下のとおりです。
1 探偵業務等の定義は次のとおりです
(1)探偵業務の定義
「探偵業務」とは、他人の依頼を受けて、特定人の所在又は行動についての情報であって当該依頼に係るものを収集することを目的として面接による聞込み、尾行、張込みその他これらに類する方法により実地の調査を行い、その調査の結果を当該依頼者に報告する業務をいいいます。
(2) 探偵業の定義
「探偵業」とは、探偵業務を行う営業をいいます。ただし、専ら、報道機関(報道を業として行う個人を含む。)の依頼を受けて、その報道の用に供する目的で行われるものを除きます。
2 探偵業を営むことができない者の欠格事由が定められています
禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わってから5年を経過しない者等一定の要件に該当する者は、探偵業を営むことができません。
3 探偵業を営むためには、各種の届出等が必要になります。
(1) 探偵業の開始の届出
探偵業を営もうとする者は、営業所ごとに、営業所の所在地を管轄する警察署長を経由して、探偵業を開始しようとする日の前日までに、公安委員会に届出書を提出しなければなりません。
法の施行の際、現に探偵業を営んでいる者については、経過措置が定められており、法の施行日から一月の間に届出書を提出すれば良いことになっています。
(2) 探偵業の廃止等の届出
探偵業の開始の届出をした者は、探偵業を廃止したとき、又は営業所の名称、所在地、役員の変更等、法第4条第1項各号に掲げる事項に変更があったときは、公安委員会に、その旨を記載した届出書を提出しなければなりません。
(3) 届出証明書の交付等
- ア 公安委員会は、(1)又は(2)の届出(廃止に係る届出を除く。)があったときは、届出をした者に対し、届出があったことを証する書面(以下「届出証明書」といいます。)を交付します。
- イ 届出証明書の交付を受けた者は、届出証明書を亡失し、又は滅失したときは、速やかに公安委員会に届出証明書の再交付を申請し、その再交付を受けるとともに、亡失した届出証明書を発見し、又は回復したときは、再交付を受ける前の届出証明書を公安委員会に返納しなければなりません。
- 探偵業者は、交付を受けた届出証明書を、営業所の見やすい場所に掲示しなければなりません。
4 探偵業者の、遵守事項が定められています。
(1) 名義貸しの禁止
探偵業の開始の届出をした者は、自己の名義をもって、他人に探偵業を営ませてはならないこととされた。
(2) 探偵業務の実施の原則
探偵業者及び探偵業者の業務に従事する者(以下「探偵業者等」といいます。)は、探偵業務を行うに当たっては、法により他の法令において禁止又は制限されている行為を行うことができることとなるものではないことに留意するとともに、人の生活の平穏を害する等個人の権利利益を侵害することがないようにしなければならないこととされた。
(3) 契約前後における探偵業者の義務
- ア 探偵業者は、依頼者と探偵業務を行う契約を締結しようとするときは、依頼者から、調査結果を違法な行為のために用いない旨を示す書面の交付を受けなければならないこととされた。
- イ 探偵業者は、依頼者と探偵業務を行う契約を締結しようとするときは、依頼者に対し、一定の重要事項について書面を交付して説明しなければならないこととされた。
- ウ 探偵業者は、依頼者と探偵業務を行う契約を締結したときは、遅滞なく、一定の重要事項について当該契約の内容を明らかにする書面を依頼者に交付しなければならないこととされた。
(4) 探偵業務の実施に関する規制
- ア 探偵業者は、探偵業務に係る調査結果が違法な行為のために用いられることを知ったときは、依頼を受けた探偵業務を行ってはならないこととされた。
- イ 探偵業者は、探偵業務を探偵業者以外の者に委託してはならないこととされた。
(5) 秘密の保持等
- ア 探偵業者の業務に従事する者は、正当な理由がなく、業務上知り得た人の秘密を漏らしてはならず、また、探偵業者の業務に従事する者でなくなった後においても同様とすることとされた。
- イ 探偵業者は、探偵業務に関して作成し、又は取得した資料について、その不正又は不当な利用の防止のために必要な措置をとらなければならないこととされた。
(6) 教育
探偵業者は、従業者に対し、探偵業務の適正な実施のために必要な教育を行わなければならないこととされた。
(7) 名簿の備付け等
- ア 名簿の備付け
(ア) 探偵業者は、営業所ごとに従業者の名簿を備えなければならないこととされた。
(イ) 探偵業者は、従業者の名簿に、氏名、採用年月日、従事させる探偵業務の内容等を記載し、従業者が退職した日から起算して3年を経過する日まで、その者に係る名簿を備えておかなければならないこととされた。
(イ) 従業者の名簿の作成及び保存については、電磁的記録により行うことができることとされた。 - イ 探偵業者は、届出証明書を営業所の見やすい場所に掲示しなければならないこととされた。
5 行政処分等の規定が設けられています。
公安委員会は、探偵業者に対し、法の施行に必要な限度において、報告の徴収及び立入検査を行うことができます。
また、探偵業者等が法の規定等に違反した場合は、指示、営業停止命令等の必要な行政処分を行うことができます。
6 罰則が設けられています。
営業停止命令違反、営業廃止命令違反、届出義務違反、名義貸し等に対し、所要の罰則が設けられています。
- 法の詳細について知りたい方は、警察庁ホームページhttp://www.npa.go.jp/ にアクセスしてください。
探偵業に係る様式
ここに掲示している様式については、探偵業法が改正施行される令和6年4月1日から使用することになります。
届出書等については、営業所の所在地を管轄する警察署を経由して公安委員会に提出してください。
ダウンロードにあたっては以下の点に注意してください。
- 電子メールなど、インターネットによる申請の受付は行っておりません。
- 届出等は、各警察署の担当窓口で行ってください。
- 届出書等の記載方法・手続など不明な点がありましたら、各警察署の担当窓口に確認してください。
- 用紙は白色無地の日本産業規格A4サイズとします。
- 印刷の際に感熱紙は使用しないでください。
- ダウンロードにはアクロバットリーダーが必要です。
※アクロバットリーダーはこちらから入手できます。
1 探偵業法施行規則別記様式
申請書一覧
申請書等の名称 | ページ数 |
---|---|
探偵業開始届出書[DOC:112KB] | 2ページ |
探偵業廃止届出書[PDF:59.2KB] | 1ページ |
探偵業変更届出書[PDF:87.8KB] | 3ページ |
(探偵)別記様式第4号(新)[DOCX:10.8KB] | 1ページ |
2 任意様式記載例
記載例一覧
申請書等の名称 | ページ数 | |
---|---|---|
誓約書(個人用)[PDF:406KB] | 1ページ | |
誓約書(役員用)[PDF:360KB] | 1ページ |
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