探偵業の業務の適正化に関する法律が改正されました

公開日 2023年10月30日

更新日 2026年04月28日

公安委員会からのお知らせ

 

令和6年4月1日に探偵業の業務の適正化に関する法律(平成18年法律第60号。以下「法」といいます。)が改正されました。改正後の概要については、以下のとおりです。

1 探偵業務等の定義(法第2条)

(1)探偵業務の定義

「探偵業務」とは、他人の依頼を受けて、特定人の所在又は行動についての情報であって当該依頼に係るものを収集することを目的として面接による聞込み、尾行、張込みその他これらに類する方法により実地の調査を行い、その調査の結果を当該依頼者に報告する業務をいいいます。

(2) 探偵業の定義

「探偵業」とは、探偵業務を行う営業をいいます。ただし、専ら、報道機関(報道を業として行う個人を含む。)の依頼を受けて、その報道の用に供する目的で行われるものを除きます。

2 探偵業を営むことができない者の欠格事由(法第3条)

破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者や拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わってから5年を経過しない者等一定の要件に該当する者は、探偵業を営むことができません。

3 各種届出等(法第4条)

(1) 探偵業の開始の届出

探偵業を営もうとする者は、営業所ごとに、営業所の所在地を管轄する警察署長を経由して、探偵業を開始しようとする日の前日までに、公安委員会に届出書を提出しなければなりません。

(2) 探偵業の廃止等の届出

探偵業の開始の届出をした者は、探偵業を廃止したとき、又は営業所の名称、所在地、役員の変更等、法第4条第1項各号に掲げる事項に変更があったときは、公安委員会に、その旨を記載した届出書を提出しなければなりません。
 ※ (1)又は(2)の届出(廃止に係る届出を除く。)があったときは、公安委員会が、届出をした者に対し、届出があったことを証する番号(受理番号)を通知しますので、同番号等を基に「標識」を作成して営業所に掲示する必要があります。
標識の様式については当ホームページに掲載しています。

4 遵守事項

(1) 名義貸しの禁止(法第5条)

探偵業の開始の届出をした者は、自己の名義をもって、他人に探偵業を営ませてはなりません。

(2) 探偵業務の実施の原則(法第6条)

探偵業者及び探偵業者の業務に従事する者(以下「探偵業者等」といいます。)は、探偵業務を行うに当たっては、法により他の法令において禁止又は制限されている行為を行うことができることとなるものではないことに留意するとともに、人の生活の平穏を害する等個人の権利利益を侵害することがないようにしなければなりません。

(3) 契約前後における探偵業者の義務(法第7条、8条)

ア 法第7条
探偵業者は、依頼者と探偵業務を行う契約を締結しようとするときは、依頼者から、調査結果を違法な行為のために用いない旨を示す書面の交付を受けなければなりません。
イ 法第8条第1項
探偵業者は、依頼者と探偵業務を行う契約を締結しようとするときは、依頼者に対し、一定の重要事項について書面を交付して説明しなければなりません。
ウ 法第8条第2項
探偵業者は、依頼者と探偵業務を行う契約を締結したときは、遅滞なく、一定の重要事項について当該契約の内容を明らかにする書面を依頼者に交付しなければなりません。

(4) 探偵業務の実施に関する規制(法第9条)

ア 探偵業者は、探偵業務に係る調査結果が違法な行為のために用いられることを知ったときは、依頼を受けた探偵業務を行ってはなりません。
イ 探偵業者は、探偵業務を探偵業者以外の者に委託してはなりません。

(5) 秘密の保持等(法第10条)

ア 探偵業者の業務に従事する者は、正当な理由がなく、業務上知り得た人の秘密を漏らしてはなりません。また、探偵業者の業務に従事する者でなくなった後においても同様です。
イ 探偵業者は、探偵業務に関して作成し、又は取得した資料について、その不正又は不当な利用の防止のために必要な措置をとらなければなりません。

(6) 教育(法第11条)

探偵業者は、従業者に対し、探偵業務の適正な実施のために必要な教育を行わなければなりません。

(7) 名簿の備付け等(法第12条)

ア 名簿の備付け
 (ア) 探偵業者は、営業所ごとに従業者の名簿を備えなければなりません。
 (イ) 探偵業者は、従業者の名簿に、氏名、採用年月日、従事させる探偵業務の内容等を記載し、従業者が退職した日から起算して3年を経過する日まで、その者に係る名簿を備えておかなければなりません。
 (ウ) 従業者の名簿の作成及び保存については、電磁的記録により行うことができます。
イ 標識の掲示等
探偵業者は、通知を受けた番号等(3(2)※参照)により、探偵業の業務の適正化に関する法律施行規則(平成19年内閣府令第19号。以下「府令」といいます。)に定められた「標識」を営業所の見やすい場所に掲示するとともに、同標識を電気通信回線に接続して行う自動公衆送信(インターネット)により公衆の閲覧(著しく規模が小さい場合など府令に除外規定があります。)に供しなければなりません。

5 行政処分等(法第13条から第15条)

公安委員会は、探偵業者に対し、法の施行に必要な限度において、報告の徴収及び立入検査を行うことができます。
また、探偵業者等が法の規定等に違反した場合は、指示、営業停止命令等の必要な行政処分を行うことができます。

6 罰則(法第17条から第21条)

営業停止命令違反、営業廃止命令違反、届出義務違反、名義貸し等に対し、所要 の罰則が設けられています。

※ 法の詳細について知りたい方は、https://www.npa.go.jp/bureau/safetylife/tanteigyou/index.htmlにアクセスしてください。

探偵業に係る様式

ここに掲示している様式については、探偵業法が改正施行される令和6年4月1日から使用することになります。

届出書等については、営業所の所在地を管轄する警察署を経由して公安委員会に提出してください。

 

ダウンロードにあたっては以下の点に注意してください。

  • 電子メールなど、インターネットによる申請の受付は行っておりません。
  • 届出等は、各警察署の担当窓口で行ってください。
  • 届出書等の記載方法・手続など不明な点がありましたら、各警察署の担当窓口に確認してください。
  • 用紙は白色無地の日本産業規格A4サイズとします。
  • 印刷の際に感熱紙は使用しないでください。
  • ダウンロードにはアクロバットリーダーが必要です。
    ※アクロバットリーダーはこちらから入手できます。

1 探偵業法施行規則別記様式

申請書一覧

申請書等の名称 ページ数
探偵業開始届出書[DOC:112KB] 2ページ
探偵業廃止届出書[PDF:59.2KB] 1ページ
探偵業変更届出書[PDF:87.8KB] 3ページ
(探偵)別記様式第4号(新)[DOCX:10.8KB] 1ページ

2 任意様式記載例

記載例一覧

申請書等の名称 ページ数
誓約書(個人用・役員用)[PDF:47.3KB] 2ページ

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