公開日 2023年11月02日
更新日 2024年01月27日
制度の概要
最近の厳しい銃器情勢を踏まえ、幅広く拳銃その他の銃器等に関する情報の提供を受けるため、実名・匿名を問わず、事件の検挙に欠かせない情報 の提供を受けた場合で、拳銃その他の銃器が押収され、かつ、被疑者の検 挙に至ったときに、通報者に対して、個別の事案に応じて報奨金が支払われ る制度です。
通報の受付
通報は、全国共通フリーダイヤル番号
原則として通報者の発信地域を管轄する都道府県警察が、24時間体制で受け付けます。
注意
- 列車公衆電話、IP電話(050番号)、海外からの受付はできません。 捜査に関することや、警察で把握している情報は明らかにできません。 一部の都道府県境では、発信地域と異なる都道府県警察が受け付けることがあります。
報奨金の支払い
- 報奨金は、通報により拳銃その他の銃器が押収されかつ被疑者の検挙に至った事案を対象とします。
- 実名の通報の場合には、その金額は通報により拳銃等が1丁押収された場合に10万円が目安です。
- 一定の金額の範囲内において、通報や検挙された事件の内容、通報者の捜査手続への協力状況等を個別に勘案して算定します。
- 報奨金の支払いの際には、警察から通報者に対して改めて連絡をします。
匿名通報の取扱
通報者が匿名とすることを希望した場合には、氏名、住所等の確認に代えて、警察から示された情報の選別番号と通報者固有の番号を告げて、別に示したところにより、警察に対する連絡を行うことになります。
なお、この場合、報奨金の金額は、10万円以内で算定されることにな ります。
報奨金が支払われない場合
- 拳銃その他の銃器が押収されない場合
- 被疑者が検挙されない場合
- 警察が、提供された情報を既に把握している場合(事件の立証等の観点から必要と認められる場合は除きます。)
- 通報者が共犯者であったり、その情報を得るために違法な行為があったと認められる場合その報奨金を支払うことが不適当と認められる場合
- 匿名とすることを希望した通報者から、一定期間内に警察に対し連絡がない場合