安全運転管理者制度とは

公開日 2023年11月07日

更新日 2024年01月28日

一定台数以上の自動車を使用する使用者(事業主等)が、一定の要件を備えた安全運転管理者等を選任し、選任された安全運転管理者等が管理下の運転者に安全運転教育や安全運転管理業務を行うことにより、事業所等全体で交通関係法令を守り、安全運転に努めていただくための制度です。

選任を必要とする自動車の台数

以下の台数以上の自動車を使用する場合は、使用の本拠ごとに安全運転管理者等を選任する必要があります。

安全運転管理者

  • 乗車定員11人以上の自動車を1台以上使用

または

  • その他の自動車を5台以上使用

※  大型自動二輪車・普通自動二輪車(原付車を除く。)は、1台を0.5台として計算します。
※  自動車運転代行業者は、所有台数に関係なく営業所ごとに選任が必要です。

副安全運転管理者

自動車を20台以上使用している場合は、副安全運転管理者の選任が必要です。
必要な副安全運転管理者の人数は、自動車台数に応じて次のとおりです。

自動車の台数 人数
20台~39台 1人
40台~59台 2人
60台~79台 3人
<以下、この基準により選任>

※ 自動車運転代行業者の副安全運転管理者の選任基準は次のとおりです。

自動車の台数 人数
10台~19台 1人
20台~29台 2人
30台~39台 3人
<以下、この基準により選任>

安全運転管理者・副安全運転管理者の要件

安全運転管理者・副安全運転管理者には、次の要件を備える方を選任してください。

安全運転管理者

  1. 20歳以上の方(副安全運転管理者が置かれる場合は、30歳以上)
  2. 2年以上の運転管理の実務経験を有する方、または、同等以上の能力があると公安委員会が認定した方
  3. 過去2年以内に公安委員会の安全運転管理者等の解任命令を受けたことのない方
  4. 過去2年以内に次の違反をしたことのない方
  • ひき逃げ
  • 無免許運転、酒酔い運転、酒気帯び運転、麻薬等運転、妨害運転
  • 無免許運転にかかわる車両の提供・無免許運転の車両への同乗
  • 酒酔い・酒気帯び運転にかかわった車両・酒類の提供、酒酔い・酒気帯び運転の車両への同乗
  • 酒酔い・酒気帯び運転、麻薬等運転、過労運転、無免許・無資格運転、最高速度違反運転、積載制限違反運転、放置駐車違反の下命・容認
  • 自動車使用制限命令違反

副安全運転管理者

  1. 20歳以上の方
  2. 1年以上の運転管理の実務経験を有する方か、3年以上の運転経験を有する方、または、同等以上の能力があると公安委員会が認定した方
  3. 過去2年以内に公安委員会の安全運転管理者等の解任命令を受けたことのない方
  4. 過去2年以内に、一定の違反行為をしていない方(上記安全運転管理者資格要件4に同じ。)

安全運転管理者の業務内容

安全運転管理者は、管理下の運転者に対して、次のような業務を行います。

  • 運転者の状況把握
  • 安全運転確保のための運行計画の作成
  • 長距離、夜間運転時の交替要員の配置
  • 異常気象時等の安全確保の措置
  • 点呼等による安全運転の指示
  • 運転日誌の記録
  • 運転者に対する指導
  • 運転前後の酒気帯びの確認
  • 酒気帯び確認等の記録・保存
    (「確認者名」、「運転者」、「自動車登録番号又は識別できる記号、番号等」、「確認の日時」、「確認の方法」、「酒気帯びの有無」、「指示事項」、「その他必要な事項」の記録・保存が必要)

※延期されていた「アルコール検知器を活用した酒気帯び有無の確認等の義務規定」については、令和5年12月1日から適用されることとなりました。           
 できうる限り速やかに、「アルコール検知器」を準備していただき、適用前であっても、アルコール検知器を用いた酒気帯び確認を行うことによって、飲酒運転の防止に努めていただくようお願いします。

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