自転車の通行方法に関するルール

公開日 2023年11月07日

更新日 2024年02月17日

政府広報オンライン「知ってる?守ってる?自転車利用の交通ルール」

車道通行の原則

 道路交通法上、自転車は軽車両と位置付けられ、歩道と車道の区別があるところでは車道を通行するのが原則であり、車道の左側(車両通行帯のない道路では左側端)を通行しなければならない。

 著しく歩行者の通行を妨げることとなる場合を除き、路側帯を通行することができるが、その場合は、道路左側部分に設けられた路側帯を、歩行者の通行を妨げないような速度と方法で通行しなければならない。

【規定】道路交通法第17条第1項及び第4項、第18条第1項、第17条の3

【罰則】3月以下の懲役又は5万円以下の罰金、2万円以下の罰金又は科料

 

普通自転車の歩道通行

(1) 普通自転車は、歩道通行可を示す標識等がある場合のほか、

  • 普通自転車の運転者が児童、幼児、70歳以上の者または車道通行に支障がある身体障害者であるときには、歩道を通行することができる。
  • 車道又は交通の状況に照らして当該普通自転車の通行の安全を確保するため、普通自転車が歩道を通行することがやむを得ないと認められるときには、歩道を通行することができる。

ただし、警察官等が、歩行者の安全を確保するために必要があると認めて歩道を通行してはならない旨を指示したときは、歩道を通行できない。

【規定】道路交通法第63条の4第1項

(2) 普通自転車で歩道を通行する場合、

・歩道の中央から車道寄り部分を徐行しなければならない。

・歩道に「普通自転車が通行すべき部分」として指定された部分があるときは、当該指定部分を徐行しなければならない。

 ただし、当該指定部分に歩行者がいないときは、歩道の状況に応じた安全な速度と方法で進行することができる。

【該当規定】道路交通法第63条の4第2項

交差点での通行

(1)信号機のある交差点では、信号機の信号に従わなければならない。「歩行者・自転車専用」と表示されている信号機のある場合は、その信号機の信号に従う。

【規定】道路交通法第7条

【罰則】3月以下の懲役又は5万円以下の罰金、過失 10万円以下の罰金

(2)信号機のない交差点で、一時停止すべきことを示す標識等がある場合は、一時停止しなければならない。また、狭い道から広い道に出るときは、徐行しなければならない。

【規定】道路交通法第43条、第36条第3項

【罰則】3月以下の懲役又は5万円以下の罰金、過失 10万円以下の罰金

(3)自転車は、左右の見通しのきかない交差点に入ろうとするときや、「徐行」の標識がある場所を通行するときは、徐行しなければならない。

【規定】道路交通法第42条

【罰則】3月以下の懲役又は5万円以下の罰金、過失 10万円以下の罰金

(4)自転車は、交差点に入ろうとする場合、及び交差点を通行するときは、「交差道路を通行する車両等」「反対方向からくる右折車両等」「横断歩行者」に特に注意し、かつ、できる限り安全な速度と方法で進行しなければならない。

【規定】道路交通法第36条第4項

【罰則】3月以下の懲役又は5万円以下の罰金

横断

(1)道路や交差点又はその付近に自転車横断帯がある場合は、自転車横断帯を通行しなければならない。

【規定】道路交通法第63条の6,第63条の7第1項

【罰則】警察官等の指示に従わずに自転車横断帯によって横断しなかった者:2万円以下の罰金又は科料

自転車道の通行

普通自転車は、自転車道が設けられている道路では、やむを得ない場合を除き、自転車道を通行しなければならない。

【規定】道路交通法第63条の3

【罰則】2万円以下の罰金又は科料

自転車の乗り方

安全運転の義務

道路及び交通等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。

【規定】道路交通法第70条

【罰則】3月以下の懲役又は5万円以下の罰金、過失 10万円以下の罰金

夜間、前照灯及び尾灯の点灯

 

夜間、自転車で道路を走るときは、前照灯及び尾灯(又は反射器材)をつけなければならない。  

【規定】道路交通法第52条第1項、第63条の9第2項、道路交通法施行令第18条第1項第5号、高知県公安委員会規則第8条

【罰則】5万円以下の罰金

酒気帯び運転の禁止

酒気を帯びて自転車を運転してはならない。

【規定】道路交通法第65条第1項

【罰則】5年以下の懲役又は100万円以下の罰金(酒に酔った状態で運転した場合)

二人乗りの禁止

自転車の二人乗りは、高知県公安委員会規則に基づき、タンデム自転車や16歳以上の運転手が、幼児(小学校入学前)1人を幼児用座席に乗車させている場合や、4歳未満の者を背負い、ひも等で確実に緊縛している場合等を除き、原則として禁止されている。

【規定】道路交通法第55条第1項、第57条第2項、高知県公安委員会規則第9条

【罰則】5万円以下の罰金/2万円以下の罰金又は科料

並進の禁止

「並進可」の標識があるところ以外では、並んで走ってはならない。

【規定】道路交通法第19条

【罰則】2万円以下の罰金又は科料

制動装置不良自転車運転の禁止

前輪や後輪にブレーキを備えていない、あるいは備えていても調整されていない自転車を運転してはならない。

【規定】道路交通法第63条の9第1項

【罰則】5万円以下の罰金

傘さし運転・運転中の携帯電話使用・イヤホン等を使用して自転車を運転する行為の禁止

高知県道路交通法施行細則により、傘をさし、物を手に持つ等運転の視野を妨げ、又は安定を失うおそれのある方法での運転が禁止されている。

また、自転車運転中に、携帯電話を手に持って通話することや、操作すること、画像を注視することは禁止されている。

さらに、イヤホンを使用して音楽等を聞く行為は、安全な運転に必要な交通に関する音(救急車のサイレン等)、または、声(警察官の指示等)が聞こえない状態となり危険ですので、禁止されています。

【規定】道路交通法第71条第6号、高知県公安委員会規則第11条

【罰則】5万円以下の罰金

地域交通安全活動推進委員に関する規定

地域交通安全活動推進委員の活動内容に、「自転車の適正な通行方法について住民の理解を深めるための運動の推進」を規定。

【規定】道路交通法第108条の29第2項第4号

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