運転免許の適性試験(検査)

公開日 2023年11月07日

更新日 2024年01月28日

運転免許の適性試験(検査)

運転免許試験を受験する方は、適性試験を受けなければなりません。また運転免許の更新する方は、適性検査を受ける必要があります。

【適性試験(検査)に合格しなければ運転免許を取得できません。】

自動車等の運転に必要な適性の合格基準

視力

※ 視力がそれぞれの免許の基準に達していない場合は、眼鏡等により矯正することになります。

免許種別 基準等
・小型特殊
・原付
両眼で0.5以上、又は一眼が見えない方は、他眼が0.5以上で視野が左右150度以上必要です。
・中型(8t限定含む)
・普通免許
・大型特殊免許
・二輪免許
・普通仮免許

両眼で0.7以上、かつ、一眼でそれぞれ0.3以上が必要です。

一眼が見えない方、又は一眼が0.3未満の場合は、他眼が0.7以上で視野が左右150度以上必要です。

・準中型免許
・中型免許
・大型免許
・けん引免許
・第二種免許
・準中型仮免許
・中型仮免許
・大型仮免許

両眼で0.8以上、かつ、一眼でそれぞれ0.5以上が必要です。

さらに、深視力として、三棹(サンカン)法の奥行知覚検査器により、3回検査した平均誤差が2センチメートル以下です。

聴力

免許種別 基準等
・中型(8t限定)
・普通免許
・準中型免許
・大型特殊免許
・普通仮免許
・準中型仮免許
・中型仮免許
・大型仮免許
・中型免許
・大型免許
・けん引免許

10メートルの距離で、両耳で90デシベルの警音器の音(補聴器により補われた聴力を含む。)が聞こえることが必要です。

上記の基準を満たさない場合であっても、準中型免許及び準中型仮免許、並びに普通免許及び普通仮免許に限り、後方の交通状況が確認できる後写鏡(ワイドミラー又は、補助ミラー)を使用し、安全な運転に支障がないと認められた場合は、免許の取得ができます。(運転には、聴覚障害者標識の表示が必要となります。) 詳しくは、運転免許の適性相談をご覧下さい。

・第二種免許 10メートルの距離で、両耳で90デシベルの警音器の音(補聴器により補われた聴力を含む。)が聞こえることが必要です。

運動能力

免許種別 基準等
・全免許

自動車等の安全な運転に必要な認知、又はハンドルその他の装置を随意に操作できることが必要です。

四肢又は体幹に障害がないこと。障害がある場合には、補助手段を講ずることにより支障がないこと。 詳しくは、運転免許の適性相談をご覧下さい。

色彩識別能力

免許種別 基準等
全ての免許  赤色、青色及び黄色の色を識別できること。
※ 他の種類の運転免許を取得している方、及び免許失効申請の方は免除されます。
  • 身体の不自由な方等は、あらかじめ自動車の運転に必要な運動能力等についての適性相談を行っています。
    (詳しくは、運転免許の適性相談をご覧下さい。)
  • 自己申告制度により、免許の申請又は免許証の更新申請の際に申請書の裏面に病気等の申告を記載していただくようになりました。
    該当がある場合は、個別に症状等をお聞きすることになりますのでご理解下さい。(プライバシーの保護については十分に配慮いたします。)
    また、病気等で運転免許の取得や更新にご心配の方は、事前に適性相談を行っておりますのでご連絡下さい。
    (詳しくは、運転免許の適性相談をご覧下さい。)

お問い合わせ先

適性試験

担当係 運転免許センター 試験係
住所 吾川郡いの町枝川200番地
電話 088-893-1221
日時 月曜日から金曜日まで(祝日・休日・年末年始の休日を除く)
午前8時30分から午後5時15分(午後0時から午後1時の間は除く)

適性検査(更新時)

担当係 運転免許センター 免許係
住所 吾川郡いの町枝川200番地
電話 088-893-6001
日時 月曜日から金曜日まで(祝日・休日・年末年始の休日を除く)
午前8時30分から午後5時15分(午後0時から午後1時の間は除く)

 

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