公開日 2023年11月07日
更新日 2024年03月27日
銃砲刀剣類所持等取締法施行規則等の一部改正
~銃所持者の負担軽減、各種申請書の様式や添付書類の見直し等~
改正理由
近年の鳥獣による農林水産業等に係る被害の深刻化や狩猟人口の減少等を踏まえ、銃所持者の負担軽減が求められていることから、銃砲による危害予防上支障のない範囲で、各種申請書の様式や添付書類の見直し等を行うこととしました。
申請書等の提出通数の削減
所持許可申請書を始め、申請書、届出書、申込書など2通提出していたものが、1通の提出となります。
添付する写真の枚数の削減
- 写真2枚が1枚に削除
猟銃等講習受講の申込み、許可証の書換えの申請、年少射撃資格認定書の書換えの申請、年少射撃資格講習受講 -
写真提出不要
技能講習受講申込み
添付書類の省略等
前回の提出から変更事項がない場合で
-
現に猟銃等の所持許可を受けている方が新たに所持許可申請を行う場合又は許可の更新を行う場合(新たに許可証が交付される許可又は更新の場合を除く)
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教習修了証明書の交付を受けてから1年を経過しない者が射撃練習認定申請や所持許可申請をする場合は、同居親族書・身分証明書・住民票の写し・経歴書の添付書類を省略することができます。
同居親族書の提出を求める場合の拡大
同居親族書は、鉄砲の所持許可又は更新を受けようとする者に求められているところ、厳格な審査の必要性から、
- 技能検定申請時
- 教習資格認定申請時
- 練習資格認定申請時
にも提出を求めることになりました。
診断書の作成主体の追加等
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これまで診断書は、精神保健指定医又は公安委員会が認める医師の作成に限られていましたが、新たにかかりつけ医師(過去に1回以上、心身の状況について診断したことのある医師)が追加となります。
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診断書については、申請書に添付しようとする都度、医師の診断を受けて作成されることが原則ですが、申請日において作成日から起算して3カ月以内の診断書については、繰り返し申請書に添付できることとなりますので、その旨を最初の申請時に申告して下さい。
認知機能検査にかかるみなす規定の見直し
道路交通法上の認知機能検査を猟銃等の許可の有効期間が満了する日の2月前から1月前(更新時期)まで受けたものについては、銃刀法に規定する認知機能検査を受けたものとみなすこととしていましたが、改正により、期間が5月前から1月前までの間に延長されます。
申請書様式
別記様式第6号 銃砲所持許可申請書[PDF:93KB]
別記様式第6号の2 クロスボウ所持許可申請書[PDF:68KB]
別記様式第9号 猟銃等所持許可更新申請書[PDF:48KB]
別記様式第9号の2 クロスボウ所持許可更新申請書[PDF:45KB]
別記様式第10号 教習資格認定申請書[PDF:43KB]
別記様式第12号 譲渡等承諾書[PDF:51KB]
別記様式第13号 同居親族書[PDF:70KB]
別記様式第19号 猟銃等又はクロスボウ講習受講申込書[PDF:39KB]
別記様式第25号 技能講習受講申込書[PDF:34KB]
別記様式第74号 使用実績報告書[PDF:36KB]
別表第1の別記 経歴書.pdf[PDF:84KB]
申請等についてのお問い合わせ先
- 最寄りの各警察署窓口
- 高知県警察本部生活安全部生活安全企画課保安係
電話(088)826-0110
平日8:30~17:15
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