宝石、貴金属等を取り扱う古物商のルールが追加されました

公開日 2023年11月07日

更新日 2024年01月16日

マネー・ロンダリング、テロ資金供与防止等を目的として「犯罪による収益の移転防止に関する法律(以下「犯罪収益移転防止法」といいます。)」が平成20年3月1日に施行されました。

宝石や貴金属を扱う古物商は、犯罪収益移転防止法で「特定事業者」と定められたため、古物営業法で負っている各種の義務に加えて、犯罪収益移転防止法の義務を新たに負うことになりました。

犯罪収益移転防止法に定められた、特定事業者に該当する古物商に関係する部分の概要等については、以下のとおりです。

1 本人確認義務等について(犯罪収益移転防止法第4条)

特定事業者(金、白金などの貴金属、ダイヤモンドなどの宝石、これらの製品の売買を業として行う者)は、本人確認を行っていない新規の顧客との間で、現金による200万円を超える貴金属等の売買契約の締結(特定取引)を行う場合は、顧客の氏名、住所、生年月日(顧客が法人の場合は、名称、本店等の所在地)を運転免許証等(顧客が法人の場合は、登記事項証明書等)の公的書類の提示を求める等の方法により確認することが義務づけられました。

2 本人確認記録の作成義務等について(犯罪収益移転防止法第6条)

本人確認記録を作成し、7年間保存することが義務づけられました。

3 取引記録の作成義務等について(犯罪収益移転防止法第7条)

特定事業者は、少額の取引(代金の額が200万円以下)その他の政令で定める取引(代金の額が200万円超で支払い方法が現金以外のもの)を除き、現金による200万円を超える貴金属等の売買の締結に関しては、顧客との取引記録を作成し、7年間保存することが義務づけられました。

4 疑わしい取引の届出等について(犯罪収益移転防止法第8条)

特定事業者は、その業務において収受した財産が犯罪による収益である疑いがある場合等は、一定の事項(統一届出様式)を都道府県公安委員会へ届け出ることが義務づけられました。

※ 疑わしい取引の届出は、インターネットを利用して24時間いつでも簡単に届出が出来るオンライン届出が大変便利ですのでご利用ください。

5 参考

(1)対象となる貴金属とは

金、白金その他の政令で定める貴金属若しくはダイヤモンドその他の政令で定める宝石又はこれらの製品になります。

(2)政令で定める貴金属とは

金、白金、銀及びこれらの合金となります。

(3)政令で定める宝石とは

ダイヤモンドその他の貴石、半貴石及び真珠となります。

(4)金、白金、銀及びこれらの合金又はこれらの製品とは

貴金属地金、合金、金貨・プラチナ貨等の硬貨、食事器具、装身具、日用金属製品、仏具(仏像、御鈴、仏具揃など)、工芸品(貴金属画、小判、置物、鎧、兜など)等をいいます。

6 その他

(1)警察庁ホームページ

犯罪収益移転防止法、同施行令、同施行規則等の詳細について知りたい方や、疑わしい取引のオンライン届出は、警察庁ホームページhttp://www.npa.go.jp/sosikihanzai/jafic/index.htm

(2)オンライン届出に関する問い合わせ先

警察庁刑事局組織犯罪収益移転防止対策室
電話 03-3581-0141 内線 4923、4924

e-Mail jafic@npa.go.jp

(3)その他の問い合わせ先

高知県警察本部生活安全企画課古物営業担当係
(電話番号 088-826-0110 内線3023/3024)
県下各警察署の古物営業担当窓口

(4)犯罪収益移転防止法と古物営業法の比較、疑わしい取引の参考事例(ガイドライン)について

別添一覧表1~4をご覧ください。

参考事例[PDF:10KB]

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